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65歳定年者への60歳時点での退職金支給について

いつも大変お世話になっております。
弊社退職金規定にて、60歳時点で勤続10年以上のパート社員に退職金を支給する。支払いは60歳到達の翌月と定められています。
しかし、パート社員の定年は65才であり60歳時点では雇用形態や条件は一切変わりません。
退職や定年でもない時期に支払う退職金ですが、退職所得の控除は受けられるのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/02/05 14:02 ID:QA-0112109

ニックネーム1さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、「退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」と示されています。また退職されなかった場合でも、定年または定年延長に際し支払われたものであれば退職手当等に該当するものとされています。

しかしながら、当事案に関しましては、退職されておらずかつ定年または定年延長に関わる支給内容でもない為税法上は単なる一時金に当たるものと解されますので、退職所得控除は受けられないものといえます。

投稿日:2022/02/08 20:55 ID:QA-0112206

相談者より

本件について違和感を感じていながらもなかなか良い答えにたどり着けず悩んでおりましたが、解決できそうです。
さっそく規則の改定を申し出たいと思います。
大変勉強になる回答をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/02/10 09:19 ID:QA-0112261大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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