無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給与の天引きについて

いつもお世話になっております。
業務に大変役立たせていただいております。

今回、供与天引きで商品を購入するという内容でご相談させていただきます。

クライアントから紹介をいただいた菓子を会社独自の価格で購入できることになり、全社員に案内をすることになりました。
しかし、会社としての価格であるため、費用は個人持ちですが、支払は一括して会社が支払うことになります。
この場合、控除の問題で社内で議論になってしまいました。
既にクライアントは契約をする準備に入っており、担当部として困っています。
このような場合、費用は個人であるため給与から天引きするという考えでは問題となりますでしょうか。

お教えください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/01/28 19:34 ID:QA-0111798

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与からの天引きに関しましては労働基準法において所得税等法令で認められているものを除きまして原則禁止されています。

当事案に関しましても同様で通常は不可ですが、労使協定に控除内容の定めを置かれ締結されますと天引きが可能になります。

投稿日:2022/01/31 09:41 ID:QA-0111831

相談者より

おはようございます。
お世話になっております。

迅速な回答をありがとうございます。
給与から天引きに関しては、商品は何であっても、まずは労使協定の締結をしたうえで進めなければならないということですね。
社内の対応が気になりましたため確認をする意味でも理解しておきたく、質問をさせていただきました。
ありがとうございました。
とても勉強になりました。

投稿日:2022/01/31 10:45 ID:QA-0111843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与から控除する場合には、

法令で決まられた所得税、社会保険料等以外となりますので、

給与控除の労使協定の締結が必要です。

投稿日:2022/01/31 10:04 ID:QA-0111836

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
認識が不足しておりましたが、納得いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/31 19:07 ID:QA-0111888大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

基本的に天引きは禁止されています。法令で例外的に認められたもののみ、天引きができるので、こうした福利厚生関係の支出であれば、社員からの申込を得た上で、労使協定など公的に体制を取る必要があります。

投稿日:2022/01/31 11:16 ID:QA-0111853

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
もっと知識を増やしていかなくてはと改めて感じております。
ありがとうございました。

投稿日:2022/01/31 19:08 ID:QA-0111889大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ