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給与天引き

今回、労働局から指導があり給与天引きしてある、社員の食事代、白衣の洗濯代を天引きしないようにとの事でした、
理由を職員に伝えたいのですがどう言えばよろしいでしょうか?

投稿日:2021/06/15 21:36 ID:QA-0104627

マッケンジーさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正直に法令上天引きが出来ないと分かった為と説明されるとよいでしょう。悪意でされた措置ではないはずですので、隠される必要もなく今後改善されれば特に問題がないものといえます。

ちなみに、労働局から説明されたかもしれませんが、労使協定を定める事で天引きは可能となります。

投稿日:2021/06/16 09:15 ID:QA-0104639

相談者より

ありがとうございました。わかりやすかったです

投稿日:2021/06/18 23:21 ID:QA-0104772大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

専門的な話になりますが、「購買代金、社宅、寮、その他の福利・厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、賃金から控除できる」(平11.3.31 基発第168号)というのが、行政の解釈であって、労働局はこの解釈を根拠に指導するのですが、何がこの「事理明白なもの」に該当するかは労働局の判断です。

したがって、この食事代や洗濯代が事理明白なものと判断されなかったもと考えられますが、職員に説明する際の理由としましては、難しい説明は必要はなく、単に労働局からの指導によりと伝えればいいと考えます。

納得できない職員もでてくるとは思いますが、かといって指導が入った以上今までどおりとはいきませんので、今後どういう形で負担させるかを労使で協議することになるでしょう。

投稿日:2021/06/16 09:33 ID:QA-0104642

相談者より

わかりました。
職員にはなしてみます

投稿日:2021/06/18 23:23 ID:QA-0104773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与天引できるもの

▼控除(労働者の了解を得なくても、給料から天引き可能)は、次の3項目に限られています。
・税金(所得税住民税
社会保険
雇用保険
▼法定控除以外の名目で給料からの天引きを行う場合には、その内容を労使協定で定めておかなくてはいけません。ご質問の事案や、旅行のための積立金やレクリエーションのための親睦会費などを勝手に天引きすれば違法行為となります。

投稿日:2021/06/16 10:40 ID:QA-0104649

相談者より

わかりました。
口頭でしていたので、気をつけます

投稿日:2021/06/18 23:24 ID:QA-0104774大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働局から指導があったということですので、その内容をよく確認するとともに、
なぜ、だめなのか、どう是正すればいいのかを直接確認してください。

控除協定がなかったということが、予想されますが、そうであれば、控除協定を締結し、その旨、是正報告すれば、済む話です。

投稿日:2021/06/16 11:40 ID:QA-0104656

相談者より

わかりました

投稿日:2021/06/18 23:25 ID:QA-0104776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定があれば天引きは可能ですが、今回はないという前提ですと、そのまま説明すれば良いでしょう.会社が不正をしているわけではありませんので、労働局指導であること、社員の手間を省くには労使協定を結ぶ必要があることなど合わせて対応されてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/06/16 13:34 ID:QA-0104666

相談者より

今後、労使協定を検討してみます

投稿日:2021/06/18 23:25 ID:QA-0104775大変参考になった

回答が参考になった 0

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