新卒採用の情報管理について
個人情報保護の観点に抵触するのかどうか不明になりましたのでご相談させてください。
1年以内に応募のあった応募者へ再度、応募促進の連絡をしようと考えています。
応募から半年は経過しているため、媒体の掲載期限が切れており
媒体を介しての連絡ができない状況です。
以前にいただいた履歴書のメールアドレスより直接連絡をしようと考えていますが、以前は弊社の都合でお見送りしたものの
履歴書を即座に破棄せず、再度応募促進の連絡を直接行うのは
法律に違反する行為となりますでしょうか?
投稿日:2022/01/26 15:38 ID:QA-0111718
- Youさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
履歴書は、即座に破棄せずとも問題はありません。
個人情報保護法では、以下が規定されています。
・利用目的が終わったら、破棄するよう努めること
・本人から請求があった場合で、請求理由に合理性がある場合に破棄すること
投稿日:2022/01/26 18:27 ID:QA-0111722
相談者より
お忙しい中ありがとうございます!
投稿日:2022/01/27 11:31 ID:QA-0111740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ただちに違反とまではいえない
採用時の連絡先を保存しておくこと自体は違法ではありません。また不採用ではなく、勝手に応募を止めた人物に、同じ採用年度内で再度確認する程度であれば違法とまではいえないないかと思います。
初めから「エントリーした人には当社よりご案内が行きます」というただし書きがあれば、全く問題はありません。無ければ今からでも掲載してはいかがでしょうか。
投稿日:2022/01/26 22:47 ID:QA-0111728
相談者より
お忙しい中ありがとございます!
投稿日:2022/01/27 11:32 ID:QA-0111741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法性はない
▼前回入手したアドレスを、同様の目的に、再度、使用することに違法性はありません。
投稿日:2022/01/27 09:49 ID:QA-0111733
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に頂いているメールアドレスになりますので、通常であれば問題はないものといえます。
但し、御社側でメールアドレスの利用方法について特約をされ応募者に通知されている場合ですと、その範囲を超える利用については当然ながら違反行為になりますので注意が必要です。
投稿日:2022/01/27 18:03 ID:QA-0111753
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