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退職後の 個人情報漏洩

派遣会社より派遣され当社に勤務していた従業員が退職後、
業務上知り得た個人情報を故意に漏えいした場合は、
当社にも責任はございますでしょうか?

投稿日:2022/01/07 12:44 ID:QA-0111200

lliiffさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

機密漏洩などは総体ではなくすべて個別事案の内容によって判断されます。
どんな機密であり、どのような管理がされ、どのような方法で機密を得て、どこにどのように漏洩させたかなど、具体的な行動と、それによって生じた具体的損害額で判断となるでしょう。貴社の機密管理責任は重く見られます野で、貴社の派遣管理者(指揮命令者)の責任が問われます。

投稿日:2022/01/07 13:46 ID:QA-0111205

相談者より

ご確認ありがとうございます。
参考に致します。

投稿日:2022/01/11 09:12 ID:QA-0111227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人情報漏えいの程度、内容、被害状況等によりますので、事実確認が重要です。

派遣先に責任があるかどうかは、個人情報管理に過失があったかどうかによります。

投稿日:2022/01/07 14:54 ID:QA-0111207

相談者より

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/02/14 09:05 ID:QA-0112323大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人情報取扱に限り、派遣労働者と直接誓約書の取交しは可

▼派遣労働者も派遣先の業務に従事し、当然派遣先が保有する個人情報に触れることになりますので、その漏えい事故防止のための措置が必要になります。
▼然し、派遣労働者は派遣先と雇用契約がある訳ではではありません。然し、厚労省告示で「個人情報について開示しない契約」の締結や誓約書・念書の取交わしは、個人情報保護法、労働者派遣法又は職業安定法に抵触することとなるものではない」との見解を出しています。
▼依って、派遣労働者による情報漏洩の抑止力として活用することが可能と言うことになります。

投稿日:2022/01/08 10:50 ID:QA-0111218

相談者より

ご確認ありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2022/01/11 09:13 ID:QA-0111228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員・直接雇用に関わらず、退職後において御社が当人の故意による行為を把握・管理する事は困難といえます。

従いまして、原則当人の責任となるものといえますが、御社規程で個人情報の取り扱いの定めがなされていない等就業管理上の不備がある場合ですと、何らかの責任を問われる可能性がないとは言い切れませんので注意が必要です。

投稿日:2022/01/09 09:17 ID:QA-0111222

相談者より

ご確認ありがとうございます。
ご意見を元に管理体制を強化致します。

投稿日:2022/01/11 09:14 ID:QA-0111229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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