日雇いの場合の労働条件通知
初歩的なことをお伺いして恐縮です。
期間の定めのあるなしにかかわらず、社員(あるいは契約社員など)として雇用する場合、労働条件通知は必須かと思いますが、いわゆる「日雇い」のケースでも労働条件通知は必要でしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/01/22 19:20 ID:QA-0011061
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、決して初歩的なことでは無く、大変重要な事柄と感じていますよ‥
ご存知の通り、労働者に対する労働条件の明示義務は労働基準法第15条で規定されていますが、労基法上での「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と第9条で明記されています。
日雇い労働者につきましてもこの定義に当てはまりますので、労働条件の通知は必須になります。
雇用保険や社会保険では一般の労働者と取り扱いが異なる為、勘違いしやすいのですが、労基法上では「労働者」として同じ取り扱いをしなければなりません。
投稿日:2008/01/22 23:55 ID:QA-0011063
相談者より
投稿日:2008/01/22 23:55 ID:QA-0034440大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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