社宅利用時の給与課税について
当社では、社宅利用条件を満たす従業員に対しては社宅を無償貸与しています。
無償貸与ですので、賃貸料相当額(国税庁の算式に従い計算)の全額を給与課税しています。
当社では従業員のみ社宅規定を適用しており、役員には適用していないのですが、この度、諸般の事情により代表取締役が社宅を利用する事となりました。
従業員と同じく無償貸与です。
この場合、代表取締役の社宅利用にあたり給与課税すべき金額について悩んでおります。
国税庁HPには「給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの」として、「役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額」と記載があります。
社宅規定外の代表取締役に無償で住居を提供することは、個人的費用の負担にあたり、会社が貸主に支払う家賃全額を課税対象とすべきなのでしょうか。
それとも、社宅規定外ではあるものの、賃貸料相当額(国税庁の算式・役員用に従い計算)の全額を課税対象とすればよいのでしょうか。
勉強不足で申し訳ございませんが、お知恵をお借りできますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/12/07 22:33 ID:QA-0110447
- egg916さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁HP記載の事柄に関しましては、題目から伺える通り一般的な債務の免除による利益その他の経済的な利益について触れたものといえます。
したがいまして、社宅の取り扱いに関しまして直接触れているものではございませんので、課税につきましては、賃貸料相当額の国税庁計算式に基づいて行われるのが妥当といえるでしょう。
詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/12/08 09:29 ID:QA-0110449
プロフェッショナルからの回答
判断
税務の場ではないため、所轄税務署の意見を聞くのが一番だと思いますが、そもそも経営者に自社施設設備を無償で供与という部分がどう解釈されるかです。
施設利用自体は問題ないでしょうから、今できるのは無償ではなく賃料相当額を利用料として徴収することではないでしょうか。いずれにしても税務署に確認してお墨付きをもらっておくべきでしょう。
投稿日:2021/12/08 10:08 ID:QA-0110456
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代取に対す社宅提供時の給与課税
▼代取に対する家賃負担免除は所得課税対象となります。他方、代取に対して供与した経済的利益額は、法人損金算入されます。
▼但し、代取に対する経済的利益の額が不相当に高額である場合や仮装経理の場合は、代取に供与した経済的な利益の額は損金の額に算入できません。
投稿日:2021/12/08 10:31 ID:QA-0110457
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