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吸収合併による社宅の扱い

子会社間の吸収合併があるのですが双方の規程の相違から吸収先で今まで社宅に入っていた社員が
社宅を利用できない状況が発生します。
給与等は不利益変更にならない様に設定するのですが、社宅も不利益変更の扱いになるのでしょうか?

投稿日:2011/08/11 13:11 ID:QA-0045349

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅入居の現況も当然、法的継承されるので、不利益変更となる

|※| 新設合併か、吸収合併を問わず、すべての権利義務関係は、合併前の状態で当然に合併先の会社に承継されますが、すべての労働関係も含まれます。従って、合併後の会社においては、同じ労働条件について、複数の労働協約が並存する状態になりますので、労働条件の統一が図られることになります。
|※| 実際には、すべての事項に就いて、良い処取りすることできませんので、当然、不利益変更になる場合も多々出てくるのが普通です。ご相談の社宅入居の現況も当然含まれます。具体的に、どのような不利益状況か分かりませんが、どうしても、社宅退去が必要なら、経済面、猶予期間面、情報提供面などで、対象社員が納得できる方策を採る必要があります。

投稿日:2011/08/11 13:34 ID:QA-0045355

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:01 ID:QA-0045506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社間の合併の場合ですと、従前の労働契約は当然に継承されます。従いまして、賃金や労働時間のような重要な労働条件のみならず、社宅の供与といった福利厚生制度に関しましても引き続き有効になります。

それ故、社宅利用が出来なくなりますと一種の不利益変更に該当するものといえますが、単に規程の相違だけの問題であれば、そもそも不利益となる合併先の規程を適用する必要はないので、従前通り利用を認める事で対応すれば済む問題といえます。そうではなく、何らかの事情で社宅の供与自体が物理的に困難となるのでしたら、本人とご相談の上、出来る限り社宅に代わる家賃補助等の住宅支援をされることで解決すべきといえます。

投稿日:2011/08/11 22:46 ID:QA-0045364

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:00 ID:QA-0045505大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実例

社宅も当然不利益変更になります。
>今まで社宅に入っていた社員が社宅を利用できない状況       
がよくわかりませんが、使えないのであれば、別の社宅を用意し(借り上げで民間賃貸住宅)、同等の待遇を行います。引越し費用含め、「現状維持できない」のは会社の責任ですので、実費を支給するという例を扱いました。

投稿日:2011/08/13 12:43 ID:QA-0045386

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:00 ID:QA-0045504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社宅入居していた社員へ個別契約締結にて救済移行措置を図ってみてはいかがでしょうか?

ご質問拝見し回答いたします。

 原則的には、合併の場合、就業規則等や労働協約は消滅・被吸収会社から存続・吸収会社に承継されます。
しかし、合併後に労働条件の統一化を図る際に、就業規則等の労働契約関係や労働協約の改正による労働条件の不利益変更の問題を生じる場合があり、この度の御社の状況も、労働契約関係の福利厚生面における社宅契約であるため(場合によっては、合併前の会社には社宅規程が存在していたかも知れませんが)この不利益変更に該当致します。
 そこで、今回のような不利益を被る社員の方への対応の1つとして、対象者への個別契約として、期限を決めて社宅契約から個人契約への切替えを行うのはいかがでしょうか?
 まず、一定期間(概ね半年から1年程度)迄は従来通りの社宅契約として家賃を給与より控除する。
 次に、①期限到来迄に現在入居の社宅を退出し、新たに個人契約で別の物件の契約を行う。②原契約の社宅契約を個人契約へ切替える。という選択肢を設け、対象者に判断を委ねます。その際に、①で発生する移転費用、原状回復費用については会社負担とする(但し、原状回復費用につき、個人の責に帰する破損等による修復があれば個人の負担)。②原契約の社宅契約の切り替え時に発生する諸費用(契約更新料等)は会社負担とする、等移転または契約切替え時に発生する費用を会社が負担することで、対象者への配慮を示すことができ、ひいては制度変更への納得性を得られることになるでしょう。ご検討下さい。

投稿日:2011/08/16 10:02 ID:QA-0045401

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2011/08/22 13:00 ID:QA-0045503大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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