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残業か否か

所定内時間外に会社携帯(持ち回り)を所有し、トラブル時間や急なオーダー変更に対応してもらっています。
…携帯所有者の居場所はどこにいても良い。
携帯を所有した人は手当てを支給され、トラブル等に対応した場合は対応時間分は残業代が払われます。
携帯所有者は半拘束的になりますが、以上の対応で問題はないでしょうか?

投稿日:2021/11/25 14:12 ID:QA-0110084

mizuさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

完全な自由時間ではなく、常に呼び出しの緊張感を持ち、顧客対応を命じたなら、会社の指揮下にある以上、労働時間です。残業として携帯所持を命じた時間が対象で、実際対応したかどうかではありません。

管理下にはなく、顧客対応をしようがしまいが完全に自由であれば、この限りには当てはまらないでしょう。

投稿日:2021/11/25 16:27 ID:QA-0110091

相談者より

ご回答有難うございます。
完全な指揮命令下にあるのかないのかがポイントと理解しました。
ちょっと微妙なところがあります。
そこを手当で補っているという感じです。
…実態として対応は少ないので

投稿日:2021/11/26 07:47 ID:QA-0110104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件については裁判例もありますが、
自由度が高く、場所的拘束もなく、精神的緊張度もさほどないが手当を支給しているということからすると、手待ち時間というよりは、呼び出し待機とはいえるが、労働時間にはあたらないと思われます。

ただし、呼び出し頻度等実態により判断されます。

投稿日:2021/11/25 17:08 ID:QA-0110096

相談者より

ご回答ありがとうございました。
実態は確かに呼び出し待機に近いと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2021/11/26 07:48 ID:QA-0110105大変参考になった

回答が参考になった 0

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