男性の育休取得について
男性の育児休暇取得につきまして、来年の法改正もあり、会社としては本来の主旨(育児)のための使用であれば取得を推進しなければいけないことは重々承知しており、会社として取得を推進したい意向がある一方、社会保険料の免除のために月末1日だけ取得を希望する従業員もおり、対応に苦慮しています(社会保険料を免除にするために育休取得します、と堂々と話す従業員もいる始末です)。
育児休業取得育児休業取得の際の社会保険料の免除はあくまで補完的なメリットであると認識しているのですが、こういった本来の主旨とは異なる育児休業の取得を防ぐため、会社として例えば1週間以上の期間で申請すること、など規則で指定することは可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/11/16 16:10 ID:QA-0109742
- YF0913さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
考え
法の不備を突く手法のようで、国会でも改正が検討されているようです。ただ現状では合法なため、会社の意向で阻止することは難しいでしょう。
申請を1ヵ月前までに出すなどで対策すれば、人員欠如は準備できるのではないでしょうか。
投稿日:2021/11/17 10:35 ID:QA-0109766
相談者より
回答ありがとうございます。
欠員で困っているというよりは、明らかな社保料免除のための育休取得を防ぎたい意図があります。
現行の法律や環境から制限は難しいのですかね…
投稿日:2021/11/17 13:29 ID:QA-0109772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業の下限を設定することはできません。
ご認識のとおり、月末1日だけでも、それが育児休業であれば、社会保険料は免除となります。
来年10月の法改正では、
同月の育休は、2週間以上であれば、社会保険料免除とするようですが、
月末1日の育休についての社会保険料免除はそのまま残る方向のようです。
投稿日:2021/11/17 13:33 ID:QA-0109773
相談者より
回答ありがとうございます。
歯がゆいですが、仕方ないのですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/17 15:06 ID:QA-0109779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行法での育児休業に関わる社会保険料免除期間につきましては、「育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」と定められています。従いまして、法令で認められている以上、会社の就業規則等で規制する事は認められません。
但し、賞与の社会保険料免除につきましては、法改正により2022年10月以後は1カ月を超える育児休業の取得が必要とされる事になります。
投稿日:2021/11/17 23:22 ID:QA-0109798
相談者より
回答ありがとうございました。
やはり規制は難しいとのことで承知しました。
投稿日:2021/11/19 08:26 ID:QA-0109854大変参考になった
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