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退職前有給休暇消化中社員の生理休暇取得について

いつもお世話になっています。

当社においては、賞与は支給日在籍要件を設けています。
また最終勤務日以降に残余の有給休暇を全て消化し退職日とすることは、申し出があれば認めております。

今回、退職予定者から残余の有給休暇取得に加えて生理休暇を取得後に退職日としたい旨の申し出がありました。
生理休暇自体は無給ですが、生理休暇を加えることによって、有給休暇分だけでは到達しなかった賞与支給日に在籍することが可能となることからの申し出と推察されます。

会社としては、「そもそも生理休暇は就業が困難な状況において発生するものであり、予め時期を定め付与する性格のものではないこと」、また「退職の申し出により就業の意思そのものが消滅していること」から拒否しようと考えております。

この判断についてご意見をいただければありがたく存じます。

投稿日:2021/11/05 15:41 ID:QA-0109443

ムコスタさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

はじめに退職日ありきですので、まず、退職日を決めてください。

自己都合退職ということであれば、本人も賞与支給日在籍したいのであれば、生理休暇にこだわらずに、退職日を指定するのではないでしょうか。

生理休暇はご認識のとおりです。

投稿日:2021/11/05 18:02 ID:QA-0109447

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/08 10:01 ID:QA-0109487参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、生理休暇につきましては、生理によって業務に支障が出た場合に取得されるものになります。

従いまして、ご認識の通り前もって時期を定められる性質の休暇ではございませんので、年休消化後の翌日退職といった措置で差し支えございません。

投稿日:2021/11/05 22:40 ID:QA-0109453

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
認識に誤りがないことを確認でき、安堵いたしました。

投稿日:2021/11/08 10:02 ID:QA-0109488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

配慮は不要

▼未使用の有休への配慮迄は「是」としても、生理休暇への配慮は「不要」だと判断します。

投稿日:2021/11/06 11:13 ID:QA-0109459

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
現在の認識をベースに対応して参ります。

投稿日:2021/11/08 10:03 ID:QA-0109490大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職プロセス

退職プロセスはまず退職日をいつにするかから始まります。
退職することだけ先に決め、日付を後付けしようというのは無理があります。このようなちぐはぐな対応は避けるべきでしょう。

生理休暇は、文字通り体調不良により取得できるものであり、将来的体調不良が起こることなどあり得ませんので、今現在以外には拒絶できるでしょう。

投稿日:2021/11/08 10:11 ID:QA-0109492

相談者より

コメントいただきありがとうございます。
退職日に関してご教授ください。

今回のケースでは、会社は未消化の有給休暇を消化し切った日を退職日としようと考えています。(賞与支給日はその後)

仮に従業員から、賞与支給日に在籍している状態にするため「有給休暇を全て消化した月の末日を退職日としたい。有給消化後の勤務日は欠勤扱いで構わない。」という申し出があった場合は、拒否することは可能でしょうか?

投稿日:2021/11/08 15:05 ID:QA-0109505参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その判断は妥当です。

生理休暇は本人都合でいつでも自由に取れる性質のものではございませんので、当然この申出は拒否して差し支えありません。

就業規則の規定(支給日在籍要件)に従い、粛々と運用すればよろしいでしょう。

投稿日:2021/11/08 10:39 ID:QA-0109495

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/11/08 15:06 ID:QA-0109506大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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