無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則上の労働時間の表現について

大変お世話になります。
現在社員1名、固定労働で9:00-18:00として土日祝日休みとしています。
今後カフェ経営をすることとなりまして、アルバイトさんを雇用予定です。
その際の労働時間の規定についてご相談です。
店舗は8:00-20:00オープン予定でアルバイトさんにはシフトで勤務をお願いしたいと考えております。
休日はなく、年末年始のみ年度ごとに決める予定です。
1日8時間まで、週40時間まで、休日はシフト作成時に事前に決めていく形となるのですが、もちろん超過分につきましては所定時間外は割増支払予定です。
1日8時間越え、週40時間越えについては割増、事前にシフトで決めた休日に出勤した場合は休日出勤割増をしたいと思っていますが、これはどのように就業規則に記載することができるのでしょうか。いわゆる変形労働制と思いましたが、始業時間休業時間や休日についての取り決めが事前のシフトによるということをどう表現すべきなのでしょうか?
また所定労働時間ですが、例えば平日は3時間(月曜は休み)、土日は6時間、夏休みなどは平日6時間、土日休みなどの想定の場合、どう考えるのが正しいものでしょうか、特に有給取得を意識した疑問です。
アルバイト雇用が初めてで、営業時間も長い店舗運営が初めてなもので大変お恥ずかしい限りですが、労基署相談&就業規則作成の前に頭の中に入れておきたいと思います。
ご面倒をおかけいたしますがご教示いただければ幸いです。

投稿日:2021/11/03 09:23 ID:QA-0109311

初パート雇用さん
東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、
勤務時間、休日は、
1ヵ月変形労働時間制を採用し、
前月末日までにシフト表により通知する。
などが考えられますが、実情に応じて、記載してください。

また、1日8時内、1週40h以内のシフトであれば、
1ヵ月変形労働時間制とする必要はなく、
勤務時間、休日は、前月末日までにシフト表により通知する。
などでよろしいでしょう。


有休については、組んだシフトの勤務日について取得できます。
勤務日が3時間であれば3時間、6時間であれば6時間分の有給となります。

投稿日:2021/11/04 09:50 ID:QA-0109336

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございました。
サイトなど情報では変形労働制は運用が大変という記事をよく見かけておりましたのですっきりいたしました。日8H、週40Hを順守できるようであれば、シフト制とすることで理解をさせていただきました。
営業時間前後、1時間は勤務の可能性がありますので、営業時間は7:00ー21:00などとしましてそのうちの8H以内、週40H以内でシフト制というイメージで進めてみたいと思います。休日につきましても、シフトで決めるという形でよいのかどうかだけ、ご教示いただければ幸いでございます。
(この休日に緊急でシフトに入った場合は休日出勤という扱いと考えております。)
誠にありがとうございました。

投稿日:2021/11/04 10:22 ID:QA-0109338大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

勤務時間帯の異なるアルバイトを雇用する場合、就業規則には例示として概ね3パターン程度のグループに分けて勤務時間帯を記載し、「始業・終業の時刻及び休憩時間はシフト表により、個人ごとに定める。ただし、業務の都合により勤務日、勤務時間帯を変更することがある」といった体で記載しておけばいいでしょう。

シフト上休みの日に勤務したからといって、その週の労働時間が40時間を超えなければ、原則、割増賃金は発生しませんが、支払うこと自体は自由ですので、その場合「シフト上、出勤日とされない日に勤務した場合、〇%の割増賃金を支払う」といった形で記載しておけばいいでしょう。

年次有給休暇に関しては、「週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上」か、あるいは「週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満」かで付与日数が決まります。(労働基準法施行規則第24条の3、表1、表2参照)

投稿日:2021/11/04 10:30 ID:QA-0109339

相談者より

お忙しいところご回答をくださいまして誠にありがとうございました。シフト上で休みとしていても急にシフト出勤しても休出ではない旨も理解させていただきました。4週4休日を守ることで大丈夫と理解をいたしました。
もし誤っておりましたらご指摘いただければ幸いでございます。
誠にありがとうございました。

投稿日:2021/11/04 11:08 ID:QA-0109344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる変形労働時間制(1カ月・1年等)につきましては、事前に労働日及び各労働日の労働時間を決める事で週平均法定労働時間の枠を超えない限り1日8時間または週40時間を超えても割増賃金の支払が発生しない制度になります。

従いまして、その場合ですと、事前に決められる事は必須になりますが、当然ながら都度変形期間毎に決められるものですので、上記の通り労働日及び各労働日の労働時間については事前に決定し従業員へ通知する旨定めていればよいものといえます。

また、1日の所定労働時間については原則自由に決める事が可能ですし、年次有給休暇に関しましても取得日の勤務予定時間分の賃金支払をすればよい事になります。

投稿日:2021/11/04 17:57 ID:QA-0109382

相談者より

お忙しいところこのような質問にご回答いただき感謝申し上げます。変形労働制の雛形を見ますと少し難しく感じておりまして、且つ、運用が難しいというインターネットでの記述があり、悩んでおりましたが、このように簡単ではないかもしれませんが、いわゆるシフト制の延長で、1ヶ月の総労働時間が規定以内であれば日10時間でも良いという解釈はあっておりますでしょうか?少し簡単に考え過ぎかもしれませんが、割増賃金を払う、範囲内であれば払わなくても良い、ということが基本にあるという捉え方をいたしました。こちらもどちらが現実にあっておりかと言う点で検討ができそうです。誠にありがとうございました。もし誤りがありましたらぜひご指摘をくださいますと助かります。

投稿日:2021/11/04 18:30 ID:QA-0109388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

「シフト制の延長で、1ヶ月の総労働時間が規定以内であれば日10時間でも良いという解釈はあっておりますでしょうか?」
― 先の回答で申し上げました通り、週法定労働時間の総枠、つまり変形期間内の週平均労働時間が40時間以内であれば、1日10時間労働の日があってもよい事になります。

投稿日:2021/11/04 21:27 ID:QA-0109402

相談者より

こちらもご回答を頂き誠にありがとうございました。労働者側の労働意欲として緩急あるシフトが組めそうで且つ割増も抑えられることで双方にとって良いかもしれません。
ぜひ参考にさせて頂きたく存じます。
誠にありがとうございました。

投稿日:2021/11/05 09:02 ID:QA-0109418大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート