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パパ・ママ育休プラスの就業規則の記載

現在就業規則の変更作業を行って言いますが、パパ・ママ育休プラスの記載を就業規則では「配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。」と記載していますが、上役と相談した結果、もう少しわかりやすい記載例等はないのでしょうか。

投稿日:2021/10/16 12:02 ID:QA-0108732

taka1985さん
福岡県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「わかりやすい記載」の意味によりますが、説明パンフではなく就業規則ですので貴社規則の全体のトーンとの整合性もあるでしょう。また何より就業規則におけるわかりやすさは、正確性であり判断に迷わないことと考えますので、例えば;
子が1歳2か月に達するまでの間→子が満1歳2か月に達する日の前日までの間
などいかがでしょうか。

投稿日:2021/10/18 09:49 ID:QA-0108751

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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