深夜時間外労働の計算と考え方について
いつも大変お世話になっております。
初心者です。
以下の事例についてご回答・ご見解をお願いいたします。
・週休2日制の作業員、就業時間は8:45~17:30(就業規則上)
スポット的に深夜労働が予定されており、1日目の始業が17:30
(その日の日中の労働は無し)
休憩1時間を入れ2日目の13:00が終業とし、
2日目の13:00~17:30まで半日有休の申請がありました。
2日間とも平日で、36協定上は実働8時間を超える労働時間は
1日5時間、1ヵ月45時間、1年360時間が限度となっており、
当該者の時間外は1ヵ月20時間程度の見通しです。
また、弊社では労働基準法通りの割増賃金率を採用しております。
①深夜労働に対する時間外手当の計算方法、および1日目の就業規則上の
8:45~17:30をどのよに扱うか、ご教示ください。
②また、1日の労働時間は午前0時で区切るのでしょうか。
(1日目の17:30から休憩1時間を除いても18時間30分となります。)
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/10/08 14:53 ID:QA-0108378
- とうふなさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
17:30から翌日の始業時刻である8:45までが、当日の労働時間とみなします。
ですから、17:30から8時間を超えた時間は割増賃金が発生し、さらに22:00から5時までが、0.25の深夜加算がつきます。
8:45からは翌日勤務となり、割増賃金は発生しません。13:00からは半休ということになります。
1日目の勤務は、始業時刻のスライドと考えればよろしいでしょう。ただし、就業規則に始業時刻・終業時刻は業務の都合によりスライドさせることがある旨記載が必要です。
投稿日:2021/10/08 15:36 ID:QA-0108383
相談者より
ご回答ありがとうございました。
特に、「1日目の勤務は、始業時刻のスライド」との考え方は大変参考になりました。
投稿日:2021/10/12 09:51 ID:QA-0108504大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2日間にわたる勤務の場合は1日目(始業時刻の属する日)の勤務として扱い、労働時間は通算して計算します。
ですから、17時30分から起算して8時間(休憩時間を除く)を超えた時間が時間外労働、22時から翌5時までが深夜労働として別途25%加算となります。
翌8時45分からは翌日の勤務となりますので、割増加算は必要ありません。
それよりも重要なのは、就業規則上、始業時刻を8時45分、終業時刻を17時30分と定めた以上は、必ずその時間帯に勤務をさせなければならず、たとえスポット的であってもそれ以外の時間帯に勤務をさせることは原則としてできません。
こういう場合は、基本となる始業・終業の時刻及び休憩時間を記載した上で、ただし書きとして、「業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある」と記載することによって、柔軟に対応することが可能になります。
投稿日:2021/10/09 09:16 ID:QA-0108398
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また、「ただし書き」の助言を賜り。大変参考になりました。
投稿日:2021/10/12 09:53 ID:QA-0108505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金は休憩を除いて実働8時間を超える時刻以後について2日目の始業時刻(8:45)までについて発生し、それに加えまして深夜労働割増賃金が休憩を除いて22時~5時の労働時間について発生する事になります。
そして、1日目の就業規則上の8:45~17:30については勤務されていないので、実務上の処理としましてはノーワーク・ノーペイの原則に基づき賃金控除される扱いとなります。
上記から分かりますように、日を跨ぐ1日の労働時間の区切りは、原則としまして午前0時ではなく翌日の通常の始業時刻となります。
投稿日:2021/10/09 17:55 ID:QA-0108403
相談者より
ご回答ありがとうございました。
特に、日を跨ぐ1日の労働時間の区切りは、原則として翌日の通常の始業時刻となる点は勉強になりました。
投稿日:2021/10/12 09:55 ID:QA-0108506大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間について さて、休憩時間に関する質問です。... [2006/11/14]
-
労基法の休憩時間について 労基法の休憩時間について教えてく... [2019/12/16]
-
休憩時間について いつも利用させていただいておりま... [2007/10/29]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
法定基準を超える休憩について 休憩時間について、お聞きしたい事... [2021/06/23]
-
裁量労働制と休憩時間 さて、裁量労働制を導入した場合、... [2017/02/02]
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をし... [2013/03/06]
-
労働時間における休憩時間の設定について ご教示願います。労基法34条によ... [2008/09/30]
-
休憩時間について 休憩時間について質問です。VDT... [2008/10/23]
-
6時間を超える労働の休憩について 休憩についてお伺いいたします。契... [2008/04/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。