時間外手当をつけるかどうかについて
いつも勉強さしていただきありがとうございます。
介護事業所で労務管理を行っています。
当事業所では、1か月単位の変形労働時間を採用しています。
1か月が30日の月に、シフトを組んだ段階で、
1か月の総労働時間を164時間として組みました。
該当従業員は、有給1日を取得しました。
有給は、一律8時間として、処理しています。
該当従業員は有給を加えれば、トータルで164+8=172時間となり、171時間を超えることから、1時間の時間外手当を、要求しています。
実労働時間では、171時間の枠内に収まっており、時間外手当の必要は
ないと考えておりますが、いかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2021/10/05 12:52 ID:QA-0108239
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、有休は労働日に取得するものとなりますので、
シフトに対して有休を取得する必要があります。
ですから、一律8時間とするというのものではなく、シフトの時間となります。
実務上、シフトを組む段階で希望を聞くのであれば、労働日である有休を含めて、171時間以内のシフトを組む必要があります。
その上で、割増賃金は実労働時間で判断します。
投稿日:2021/10/05 18:33 ID:QA-0108257
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/06 08:12 ID:QA-0108284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1ヶ月の労働時間が164時間で設定したのであれば、シフト以外の日に有給を認めた時点でそれを超えることは会社が認めたと考えられます。
本来は164時間内で有給にすれば問題は無かったはずです。社員が勝手に有給を付けた訳ではなく、会社が実際に有給を認めたのであれば、超過分の給与支払いは必要でしょう。
投稿日:2021/10/05 21:03 ID:QA-0108275
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/06 08:09 ID:QA-0108282大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇は労働義務のある日(シフト勤務であればシフト上出勤日となっている日)に取得するものであり、その取得日(時間)を含めての月間164時間ですから、別途8時間を加えるといった問題は起りません。
投稿日:2021/10/06 07:55 ID:QA-0108281
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/10/06 08:10 ID:QA-0108283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制に限らず、時間外労働に関しましては、実労働時間で計算する事になります。
加えまして、月の所定総労働時間が164時間であれば、当然ながらその時間内の勤務予定日に取得される必要がございます。年休分を足して171時間に変更する等という事は認める必要はございません。
従いまして、割増賃金の支払等は当然に不要となります。
投稿日:2021/10/07 17:16 ID:QA-0108336
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/11/10 14:47 ID:QA-0109583大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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