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時間外手当をつけるかどうかについて

いつも勉強さしていただきありがとうございます。

介護事業所で労務管理を行っています。
当事業所では、1か月単位の変形労働時間を採用しています。

1か月が30日の月に、シフトを組んだ段階で、
1か月の総労働時間を164時間として組みました。
該当従業員は、有給1日を取得しました。
有給は、一律8時間として、処理しています。

該当従業員は有給を加えれば、トータルで164+8=172時間となり、171時間を超えることから、1時間の時間外手当を、要求しています。

実労働時間では、171時間の枠内に収まっており、時間外手当の必要は
ないと考えておりますが、いかがでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2021/10/05 12:52 ID:QA-0108239

労務管理さん
鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、有休は労働日に取得するものとなりますので、
シフトに対して有休を取得する必要があります。

ですから、一律8時間とするというのものではなく、シフトの時間となります。

実務上、シフトを組む段階で希望を聞くのであれば、労働日である有休を含めて、171時間以内のシフトを組む必要があります。

その上で、割増賃金は実労働時間で判断します。

投稿日:2021/10/05 18:33 ID:QA-0108257

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/06 08:12 ID:QA-0108284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1ヶ月の労働時間が164時間で設定したのであれば、シフト以外の日に有給を認めた時点でそれを超えることは会社が認めたと考えられます。
本来は164時間内で有給にすれば問題は無かったはずです。社員が勝手に有給を付けた訳ではなく、会社が実際に有給を認めたのであれば、超過分の給与支払いは必要でしょう。

投稿日:2021/10/05 21:03 ID:QA-0108275

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/06 08:09 ID:QA-0108282大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有給休暇は労働義務のある日(シフト勤務であればシフト上出勤日となっている日)に取得するものであり、その取得日(時間)を含めての月間164時間ですから、別途8時間を加えるといった問題は起りません。

投稿日:2021/10/06 07:55 ID:QA-0108281

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/06 08:10 ID:QA-0108283大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に限らず、時間外労働に関しましては、実労働時間で計算する事になります。

加えまして、月の所定総労働時間が164時間であれば、当然ながらその時間内の勤務予定日に取得される必要がございます。年休分を足して171時間に変更する等という事は認める必要はございません。

従いまして、割増賃金の支払等は当然に不要となります。

投稿日:2021/10/07 17:16 ID:QA-0108336

相談者より

・ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/10 14:47 ID:QA-0109583大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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