衛生管理者と産業医の選任について
いつもお世話になっております。衛生管理者と産業医の選任について
質問がございます。
弊社、東京本社 :22名
東京出張所:28名
おりまして、両方とも、同じ労働基準監督署の管轄ですが、
事業場としては、別々のため、特に、衛生管理者や産業医については
考慮しておりませんでした。
しかし今後、引っ越しをし、1つのビルの2階に東京本社、3階に
東京出張所が入居する予定をしております。
この場合、2階と3階を「1事業場」として扱い、事業場に50名以上の
従業員がいることになり、衛生管理者と産業医の選任をする必要が
ありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/21 19:42 ID:QA-0107825
- そうむそうむさん
- 京都府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
労働局によれば、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場となっています。
「労働の態様」が同じであれば、同一事業所と見なされる可能性がありますが、本社と出張所が完全に「労働の態様を異にする」と明言できるなら、交渉の余地があるかも知れません。
投稿日:2021/09/22 09:45 ID:QA-0107844
相談者より
お世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
「労働の態様」ということで、東京本社、東京出張所ともに全く同じ勤務時間ですが、業務内容が異なります。
また、勤怠管理に関しては、元々本社が京都にございましたので、京都に総務があり、東京本社、東京出張所分の勤怠管理を京都の方ですべて行っております。
このような状態では、「労働の態様を異にする」とは明言できないでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 11:03 ID:QA-0107855大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
東京出張所が、東京本社とは別に労務管理等行っていて、独立性があるのであれば、同じビルであっても、別々の事業所とカウントすることも可能です。
もともと本社が労務管理等行っていて、東京出張所に独立性がないのであれば、50名以上となりますので、産業医等の選出が必要です。
投稿日:2021/09/22 09:47 ID:QA-0107846
相談者より
お世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
弊社、元々京都に本社があったため、総務が京都にあり東京本社、東京出張所の労務管理については全て京都で行っております。
この場合、どのような判断になりますでしょうか。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 14:32 ID:QA-0107864大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業場の統一が必要
▼労働安全衛生法では、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。
▼例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。
▼従い、ご質問の最終部分「1事業場」として扱い、事業場に50名以上の従業員がいることになり、衛生管理者と産業医の選任をする必要があることになります。
投稿日:2021/09/22 10:05 ID:QA-0107850
相談者より
お世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
前提として、1点お伝えしていなかった内容に、「総務が京都にあり、東京本社、東京出張所の労務管理については全て京都で行っている。」という点がございます。
この点については特に考慮しなくても大丈夫でしょうか。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 14:41 ID:QA-0107865大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ建物内に所在する場合でも、各々独立した事業所であれば、個別の事業所として扱う事になります。
従いまして、移転以外の面で特に変わりがないようでしたら、合わせて一事業所として扱われる必要性はございません。
投稿日:2021/09/22 11:02 ID:QA-0107854
相談者より
お世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
”各々独立した事業所”というのは、各事業場毎で労務管理を行えるような事業場ということでしょうか。
弊社は、下記3事業場あり、
(1)京都支社(旧本社):労務管理
(2)東京本社
(3)東京出張所
(2)と(3)の事業場は、雇用保険的に
「事業場非該当承認通知書」を受けております。
この場合、(2)と(3)はそこまで”独立した事業所”ではないとなると、どうすべきでしょうか。
事業場という場所的観念だけで考えておりました為、どうすべきか、少しわからなくなってきてしまいました。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 15:02 ID:QA-0107867大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本社・出張所双方で「一の事業場」として扱えるか否かは、出張所の規模によります。
東京出張所が一つの事業場というほどの独立性はなく、労務管理も本社において行なわれ、指示命令系統も本社を通じてということであれば、本社(直近上位の機構)と一括して一つの事業場として扱われますので選任しなければなりませんが、そうでなければ、単に本社の上階に出張所が移転してきたという話に過ぎませんので、選任をする必要はないということになります。
投稿日:2021/09/22 13:56 ID:QA-0107862
相談者より
お世話になっております。
ご回答頂き、ありがとうございます。
弊社は、下記3事業場あり、
(1)京都支社(旧本社):労務管理
(2)東京本社
(3)東京出張所
代表取締役は、通常京都支店におり、総務も京都支店にあり、指示命令系統は、京都支店発信となっております。
東京本社、東京出張所にそこまでの機能がない場合はどうなるのでしょうか。
今更このようなご質問で申し訳ございません。
もう少し前提条件をお伝えしておくべきでした。
お手数をおかけして申し訳ございませんが、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/09/22 19:34 ID:QA-0107892大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「各々独立した事業所”というのは、各事業場毎で労務管理を行えるような事業場ということでしょうか。」
― ご認識の通りです。従いまして、出張所について雇用保険非該当であり労務管理をされていないという事であれば、直近上位の東京本社に含めて一つの事業所扱いとされますので、50名以上の衛生管理者・産業医の選任義務が生じる事になります。
いずれにしましても、同じ建物内に有る事は独立した事業所であるか否かの判断基準とはなりえませんので、その点は外して考える事が必要です。
投稿日:2021/09/22 15:46 ID:QA-0107869
相談者より
お世話になっております。
追加で質問した内容に、丁寧にご回答頂きありがとうございます。
ご教示頂きました内容について社内で話してみようと思います。
いつも、いろいろとアドバイス頂き大変助かっております。
今後とも、よろしくお願い致します。
投稿日:2021/10/14 09:02 ID:QA-0108635大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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