産業医で選任されている者を衛生管理者として選任できますか
産業医で選任されている者と同一人物を
衛生管理者として選任できますか?
事象:昨年、産業医と衛生管理者を同一人物の医師で同時に選任、解任の届け出を労基署に受理頂きました。
この度、産業医を変更することになり、前回同様に同時に衛生管理者も同一人物で選任・解任届を提出したところ、
労基署より「同一人物では届出できないですよ」と言われてしまいました。
安全衛生法では、「専任」でなく「選任」と表記されているので、労基署は兼務可能を否定したようです。
もしも、受付担当者の思い違いのようでしたら、
再度同一人物での届出を行いたい。
ちなみに、従業員は300名を超えている病院ですので、もう一名別に衛生管理者1名を選任済みで、合計2名の衛生管理者が必要なのは承知しております。
質問:
1)産業医と衛生管理者は同一人物でもよいのでしょうか。
2)労基署提出時に合わせて提示することで、受付していただきやすいアドバイスを頂戴できませんか?
投稿日:2019/04/05 10:49 ID:QA-0083599
- 病院のひとさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産業医と衛生管理者について特に法令上兼任の禁止まではされてはいませんので、届出は可能と考えられます。
但し、衛生管理者につきましては原則として御社に専属の方でなければなりませんので、その点で問題があれば受理はされなかった可能性がございます。
いずれにしましても、先方は担当行政機関ですし事業者に対しては納得の行く説明責任を果たす義務がございます。それ故、法令上問題がない旨を伝えられても尚受理できないという事であれば、その具体的な根拠を明示してもらうよう要求されるとよいでしょう。
投稿日:2019/04/05 13:56 ID:QA-0083609
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