役職給の停止
いつも参考にさせて頂いております。
弊社の主な事業は技術員を客先事務所に派遣(派遣契約ではなく、業務委
託契約)して管理業務を行うというものです。
客先事務所は地方(弊社は関東圏)なので必然的に長期出張業務となります。
高齢社員の中で身体的な理由から出張業務が出来なくなった社員がおり、
本社での調整業務が主となっている社員がおります。(当該社員は課長
職となります)
前述の身体的理由から役職を解いて、給与の変更(役職給の停止)は
可能でしょうか。(役職給は給与支給総額の13%ほどです。)
投稿日:2021/09/13 18:57 ID:QA-0107634
- ニコラジ幹部さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、課長職を解いて、課長職手当がなくなるということは、
人事権の裁量の範囲として可能です。
ただし、基本給の減額となりますと、本人との合意が必要です。
投稿日:2021/09/14 09:26 ID:QA-0107644
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1つ確認させてください。
支給が停止される役職給の総支給額に占める
割合については上限はあるのでしょうか。
(削減割合に上限はあるのか?)
投稿日:2021/09/14 10:26 ID:QA-0107653大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役職としての管理業務が身体上無理という事であれば当該役職から外されるべきですし、そうなれば役職給の停止も問題ございません。
当事案に限らず、高齢社員に対し負担の重い業務から外れてもらうというのは業務運営のみならず安全配慮の観点からもむしろ当然の措置といえるでしょう。
投稿日:2021/09/14 09:51 ID:QA-0107650
相談者より
安全配慮の観点というお話、参考になります。
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/14 10:27 ID:QA-0107654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事
役職とそれに伴う成果のバランスは人事政策の基本です。今回課長職に見合わない社員を適正なポジションにすることは合理性があると言えます。
役職手当以外の基本給は手を付けず、職務を変えることは可能なので、まずは本人と話し合っての合意による異動が良いのではないでしょうか。
投稿日:2021/09/14 10:21 ID:QA-0107651
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人との話し合いを進めます。
投稿日:2021/09/14 11:57 ID:QA-0107659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役職給の停止は合理的
▼役職給の位置づけが明確であり、解役職に伴う減給が合理的であれば、当然、可能です。
投稿日:2021/09/14 11:02 ID:QA-0107656
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人との話し合いを進めます。
投稿日:2021/09/14 11:58 ID:QA-0107660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
金額の割合とかは特に決まっておらず、権利濫用かどうかは個別に判断されます。
13%程度でしたらその数字だけで不合理とはいえないと思われます。
ご参考までに裁判例です。
店長→主任へ降格し、9万円減額▶権利濫用ではない。
部長→一般職▶懲戒処分ではなく、人事権の行使としての降格であり、権利濫用ではない。
課長→総務受付▶人格権侵害
投稿日:2021/09/14 14:50 ID:QA-0107669
相談者より
ありがとうございます。
具体例もあり大変助かりました。
投稿日:2021/09/14 16:18 ID:QA-0107673大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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