無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役職給の停止

 いつも参考にさせて頂いております。
弊社の主な事業は技術員を客先事務所に派遣(派遣契約ではなく、業務委
託契約)して管理業務を行うというものです。
客先事務所は地方(弊社は関東圏)なので必然的に長期出張業務となります。
高齢社員の中で身体的な理由から出張業務が出来なくなった社員がおり、
本社での調整業務が主となっている社員がおります。(当該社員は課長
職となります)
前述の身体的理由から役職を解いて、給与の変更(役職給の停止)は
可能でしょうか。(役職給は給与支給総額の13%ほどです。)

投稿日:2021/09/13 18:57 ID:QA-0107634

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容であれば、課長職を解いて、課長職手当がなくなるということは、
人事権の裁量の範囲として可能です。

ただし、基本給の減額となりますと、本人との合意が必要です。

投稿日:2021/09/14 09:26 ID:QA-0107644

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1つ確認させてください。
支給が停止される役職給の総支給額に占める
割合については上限はあるのでしょうか。
(削減割合に上限はあるのか?)

投稿日:2021/09/14 10:26 ID:QA-0107653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役職としての管理業務が身体上無理という事であれば当該役職から外されるべきですし、そうなれば役職給の停止も問題ございません。

当事案に限らず、高齢社員に対し負担の重い業務から外れてもらうというのは業務運営のみならず安全配慮の観点からもむしろ当然の措置といえるでしょう。

投稿日:2021/09/14 09:51 ID:QA-0107650

相談者より

安全配慮の観点というお話、参考になります。
ありがとうございました。

投稿日:2021/09/14 10:27 ID:QA-0107654大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事

役職とそれに伴う成果のバランスは人事政策の基本です。今回課長職に見合わない社員を適正なポジションにすることは合理性があると言えます。
役職手当以外の基本給は手を付けず、職務を変えることは可能なので、まずは本人と話し合っての合意による異動が良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/09/14 10:21 ID:QA-0107651

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人との話し合いを進めます。

投稿日:2021/09/14 11:57 ID:QA-0107659大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役職給の停止は合理的

▼役職給の位置づけが明確であり、解役職に伴う減給が合理的であれば、当然、可能です。

投稿日:2021/09/14 11:02 ID:QA-0107656

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人との話し合いを進めます。

投稿日:2021/09/14 11:58 ID:QA-0107660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

金額の割合とかは特に決まっておらず、権利濫用かどうかは個別に判断されます。
13%程度でしたらその数字だけで不合理とはいえないと思われます。

ご参考までに裁判例です。
店長→主任へ降格し、9万円減額▶権利濫用ではない。

部長→一般職▶懲戒処分ではなく、人事権の行使としての降格であり、権利濫用ではない。

課長→総務受付▶人格権侵害

投稿日:2021/09/14 14:50 ID:QA-0107669

相談者より

ありがとうございます。
具体例もあり大変助かりました。

投稿日:2021/09/14 16:18 ID:QA-0107673大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード