有給休暇の付与日数について
いつもお世話になっております。
有給休暇の付与日数についての質問です。
現在福祉施設を運営しておりますが、非常勤で勤務しながら看護学校に通学している職員がいます。
看護学校の授業もあることから、当施設の勤務も月に3日程で、週1日に満たないため、有給の付与はしておりません。(夏休み等もあるため、予定では契約書には2日/週と明記してましたが、1日/週以下の出勤状況で、出勤が8割以下となることも付与をしていない根拠としています。)
この職員が来年正職員になり、令和4年の9/16に基準日を迎える際、その時点で勤務年数の合計が5年6ヶ月になるため、今まで有給の付与していない年もありましたが、当該年度に18日の付与をしないといけないと考えています。
この考えに間違いはありませんでしょうか?
投稿日:2021/09/08 08:00 ID:QA-0107381
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
禁則年数は通算して考えますので、ご認識のとおりです。
投稿日:2021/09/08 11:45 ID:QA-0107397
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 20:37 ID:QA-0107421大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのお考えで間違いありません。
非常勤から正職員に勤務形態が変更となった場合は、直後の基準日時点の勤務形態によって付与日数を決めることになっており、継続勤務年数については非常勤として最初に雇入れた日からの勤続年数となり、その年数に応じた日数を付与するということになります。
投稿日:2021/09/08 13:08 ID:QA-0107401
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 20:38 ID:QA-0107422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
次年度フルタイムとなるのであれば、誤認識通りの日数となります。
投稿日:2021/09/08 15:12 ID:QA-0107406
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/09/08 20:38 ID:QA-0107423大変参考になった
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