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派遣社員の契約の更新について

派遣先の立場でご相談させていただきます。
派遣の更新について、更新しない場合法令違反となるケースはどのようなものがありますでしょうか?
例えば、男女雇用機会均等法第9条に記載のある出産・妊娠等に関して、契約解除(派遣先と派遣元間)は抵触する認識でありますが、派遣の次期更新(派遣先と派遣元間)をしないのは抵触するのでしょうか?
ご本人が働ける状況で働く意思がある場合(実際に契約通りの勤務時間で働くかは別として)は更新しないことは抵触するのでしょうか?

ネット上で役務の提供の為、満了としても問題ないという意見もありますし(あくまで派遣元に責任がある)、妊娠を理由とする場合は抵触するというコメントもございます。

妊娠・出産等に関する点とそれ以外に抵触するケースなどありましたら教えてください。

投稿日:2021/09/01 17:53 ID:QA-0107110

おっかむさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出産・妊娠を理由として契約更新をされないというのであれば、やはり不利益を与える措置としまして違法になるものといえます。

つまり、今回のみの契約とされていなければ更新有無について何らかの判断基準があるはずです。その判断基準が出産・妊娠であれば、問題になるのは明らかといえます。逆に、他に更新しない明確な理由があって、たまたま同時に出産・妊娠となった場合であれば、違法性は生じません。

投稿日:2021/09/01 22:25 ID:QA-0107126

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。やはり業務に支障がない上で出産・妊娠を理由とする場合は抵触するということですね。

投稿日:2021/09/04 09:30 ID:QA-0107247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引

派遣契約は雇用ではなく商取引契約ですから、合意した期間終了であれば契約更新する義務はありません。契約期間中の一方的解除は通常できないはずですので、契約期間を全うした上であれば商取引契約は自由意志で継続となります。
派遣社員が役務提供できなければ、派遣会社が役務提供するための代替えなど措置する義務があります。すべて派遣会社と交渉して下さい。

投稿日:2021/09/01 22:27 ID:QA-0107127

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。状況に応じて派遣元との相談が必要ですね。

投稿日:2021/09/04 09:31 ID:QA-0107248大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣契約を更新するかしないかというのは、民事上の契約の話です。

また、派遣契約では派遣先は、派遣労働者は特定できませんので、

現派遣労働者が妊娠出産等で派遣業務に支障が出る場合には、派遣元と相談して別の方を派遣してもらうということになります。

ただし、セクハラパワハラマタハラは派遣先の従業員から派遣労働者に対しての言動も対象となりますので、業務に支障がないにもかかわらず、派遣労働者に対しての誹謗中傷等は厳に慎むべきといえます。

投稿日:2021/09/02 02:04 ID:QA-0107129

相談者より

ありがとうございます。参考になりました。留意して対応していこうと思います。

投稿日:2021/09/04 09:31 ID:QA-0107249大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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