雇用契約書の有効性について
契約社員を採用する際、面談時に口頭で2年程度の長期勤務を前提としている
採用である旨を伝え、ただし業務への適性を見極めるために当初の雇用期間は
3ヶ月とすることにも合意がなされたので採用としました。
雇用契約書は、配属先事業所が正式に決定していなかったため、就業場所を
会社名とし住所は予定配属先住所にして締結しました。
その後、正式に予定通りの配属先に決定したため、会社名のあとに事業所名を
入れて、雇用期間の開始日を配属日に変えただけの雇用契約書をあらためて
締結しようとしたら、時給や3ヶ月の雇用期間の設定への不満を理由に
署名捺印を拒否して現在に至っています。
この場合、最初に締結した雇用契約書は有効であると考えて問題ないでしょうか。
また初回契約で更新履歴がなく、業務指示に従わず支障を来たす事態が重なった
ため、契約期間満了で終了することを伝えていますが、面談時に口頭で長期
勤務を前提としていた点を根拠に契約終了を頑なに拒否していますが、これは
正当な根拠になり得るのでしょうか。
投稿日:2007/12/05 10:55 ID:QA-0010699
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間付き雇用契約について
■事態のポイントは<賃金(時給)>と<試用期間付契約>の両面に亘って双方に理解の齟齬があるようです。前者については言及されていませんので何故争点になっているのか分かりません。然し、後者の3カ月の契約期間が試用期間であることについてはかなり明白だと考えます。たとえ3カ月に限った契約書を締結しても、試用期間であることが明白である限り、最初から「試用期間の満了を以って契約を解除する」ことを予定した労働契約は存在し得ないわけです。
■試用期間は、「解約権を留保した雇用契約」とされていますが、紛争の可能性が感じられる現況に鑑み、本採用するのに必要な要件、または不適格事由を契約書に明記しておくことが欠かせないと思います。試用期間中に解約権を行使するにしても、同期間中は十分な教育・指導を行って、本人の不適格性を指摘しておくことによって解雇の説得力が増します。
投稿日:2007/12/05 13:57 ID:QA-0010706
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ちなみに、上記に記載させていただきました通り「雇用契約書」については、最初に締結したものを有効と考えてよろしいでしょうか。該当者の社員は2度目の雇用契約書が正式であるとし、署名捺印をしていないが為に契約書は結んでいないと主張しております。
投稿日:2007/12/05 17:18 ID:QA-0034291参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間付き雇用契約について P2
■契約の変更には当事者間の合意が必要ですが、最初の契約書と今回差替えしようとしている契約書の間には、「確定配属先事業所の追加」以外のいずれの点に相違があるのですか? ご説明によると、相手の不満は、賃金と試用期間の設定にあるようですが、この2点も会社として変更しようとされているのですか? 配属先事業所の確定追記以外に、最初の契約をどのように変更しようとされておられているのか理解いたしかねています。
投稿日:2007/12/06 10:00 ID:QA-0010715
相談者より
ご説明不足で失礼いたしました。
「確定配属先事業所の追加」のみで、賃金と試用期間の設定には何ら変更はございません。ご教示のほどよろしくお願い致します。
投稿日:2007/12/06 10:19 ID:QA-0034293参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間付き雇用契約について P3
■最初の契約書は最初から「2年程度の長期勤務を前提とし」「適性を見極めるために当初の雇用期間は3カ月とすること」となっており、且つ、賃金面でも変更がないというのに、なぜ本人は「時給や3ヶ月の雇用期間の設定への不満を理由に署名捺印を拒否」し続けているのですか?
■これ以上のコメントは、詳細な状況をお聞きしないと難しいと思いますので、前回の契約書、その後の経緯、現時点での具体的問題点などを整理の上、身近に居られる弁護士や社労士などの専門家のご意見を伺われるようお勧め致します。
投稿日:2007/12/06 12:39 ID:QA-0010724
相談者より
承知いたしました。ありがとうございました。
投稿日:2007/12/06 13:05 ID:QA-0034298参考になった
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