対象外労働者の書き方について(就業規則・労使協定)
お世話になっております。
弊社では現在フレックスタイム制に関して、
労使協定、就業規則の改訂を進めており、フレックス制度対象外の方への
記載方法について疑念が生じたため、質問させていただいております。
質問:適用除外と解除の記載には明確な違いはあるのでしょうか?
弊社では現在、適用除外として勤務の都合でやむを得ない場合を、解除として業務に支障をきたす場合をそれぞれ記載しています。この際、適用除外、解除どちらかの文言に一本化して記載しても問題ないのでしょうか?教えてください。
投稿日:2021/08/25 10:30 ID:QA-0106800
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、どちらでも特に差し支えはございませんが、一般的には適用除外という文言が用いられています。解除となれば当初は適用されていたものが後に除外となるといった意味合いが有る一方、適用除外であれば単に適用されないという意味となる為より分かりやすい表記になるものといえるでしょう。
投稿日:2021/08/25 11:11 ID:QA-0106804
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 11:32 ID:QA-0106810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意味
解除=適用されていたものを外す
適用除外=適用そのものが当てはまらない
という一般的意味ととらえられますので、適用除外が望ましいと思います。
投稿日:2021/08/25 11:39 ID:QA-0106813
相談者より
ご回答ありがとうござい
投稿日:2021/08/25 13:02 ID:QA-0106826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
適用除外というのは、一時的にフレックスタイム制の適用を除外するという意味でしょうし、
解除というのは、フレックスタイム制を解除し、通常の勤務に戻すという意味でしょう。
用語については、社内でわかるように定義して一本化するかどうかご判断ください。
投稿日:2021/08/25 12:55 ID:QA-0106824
相談者より
ご連絡ありがとうございます。
投稿日:2021/08/25 13:01 ID:QA-0106825大変参考になった
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