通勤手当について
通勤手当の見直しを行っております。
勤務形態がテレワーク導入もあり、「定期支給」から「実費支給」へ規程改正をします。
◆領収書の提出についての質問です。
新幹線・特急料金・バス利用・駐輪代の領収書が必要なケースにつきまして、
・領収書が必要かどうか。
・定期的な棚卸しが必要かどうか。
監査等、税法上、影響があるのか、ご教示をいただけますでしょうか。
どうぞ、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/17 10:50 ID:QA-0106507
- 悩み人事部さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実費支給であれば利用額に応じて都度清算されるはずですので、トラブル防止の上でも領収書は必要になるものといえるでしょう。監査でも指摘対象になるものと考えられます。
尚、税法関連でも同様といえるでしょうが、詳細につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/08/17 17:04 ID:QA-0106519
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則テレワークで、業務上、呼び出し等あれば会社に出向くということで、
交通費(経費)として扱うのであれば、領収書に対して支払うことになりますので、
領収書等必要です。
例えば、毎週2日は出勤するなどであれば、通勤手当ということになりますので、
通勤ルートは把握していると思いますが、
再度、日払いの通勤手当申請書を提出してもらい、必要に応じて会社でも確認しておけば、
1日の通勤手当は把握できますので、都度の領収書は不要です。
投稿日:2021/08/17 18:31 ID:QA-0106524
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
経費精算として支給できる条件
▼本来、通勤手当は給与なので、課税対象となり、経費精算をすることはできません。然し、勤務地が自宅の場合には、会社に来ることは「通勤」ではなく「出張」として扱われます。テレワークであっても、外回り営業などと同様に「旅費交通費」としての経費精算が可能になります。
▼経費精算を可能とする為には、勤務地が自宅で、会社に来ることは「通勤」ではなく「出張」として扱われることが必要なので、初めから、勤務地を「本社および会社が指定した場所」と記載しておくと、実費処理に必要な証憑の提出で非課税経費として処理することができます。
投稿日:2021/08/17 19:55 ID:QA-0106528
プロフェッショナルからの回答
対応
税務会計の専門ではありませんので、所轄税務署の確認を受けて下さい。
実費であれば領収書は必要と思われます。社員による定期の確認というより、決算時など経理・税務担当が確認すれば良いかと思われます。
投稿日:2021/08/17 23:23 ID:QA-0106536
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
実費支給の場合はその都度計算が必要になりますので、基本的には領収書は必要です。
不正防止の観点からも棚卸しは必要でしょう。
監査等、税法上の影響となると、我々社労士では回答しかねますので、そこは税務署・税理士等に確認されたらいいでしょう。
投稿日:2021/08/18 08:09 ID:QA-0106541
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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