労働条件の変更・通知
労働条件の変更と通知に関して2つご質問です。
1.時給契約社員が契約期間中に時給額の変更(時給UP)があった場合、本人への通知は、必ず書面で変更を通知しなければいけないのでしょうか。
2.労働条件通知書は入社時に通知と認識しておりますが、入社後に雇用形態が契約社員から地域限定の正社員へ変更となった場合にも、書面で通知する義務はあるでしょうか。義務は無いものの、書面で通知しておくことが望ましいでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/08/05 08:07 ID:QA-0106241
- Kjinjiさん
- 東京都/通信(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1.雇い入れ時ではないので必須ではありませんが、後でトラブルになる恐れがあるのでメールやPDFなど書面にしておくのが無難です。
2.契約変更ですので、単なる時給アップなどと異なり、特に正社員の業務は契約社員と責任が変ってくるでしょうから書面通知すべきと思います。
いずれもトラブル時の手間を考えれば書面を作製する方が圧倒的に簡便ですので、検討されるべきと思います。
投稿日:2021/08/05 09:52 ID:QA-0106245
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
やはりトラブル防止の観点からも書面通知が妥当ということですね。
検討してまいります。
投稿日:2021/08/05 10:06 ID:QA-0106248大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
努力義務にとどまる
▼交付済み労働条件通知書の変更が、 給与のみならば、 変更後の給与のみを通知すれば足ります。その方法は法令の定めはありません。
▼法律は明示を求めている(努力義務)ので、 書面で通知する義務はありません。
投稿日:2021/08/05 10:14 ID:QA-0106250
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/08/05 10:45 ID:QA-0106255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、労働条件明示は入社時とされていますが、
労働契約法4条では、労働j条件については、出来る限り書面で行うのが望ましいとしています。
1は、給与辞令等で、2は契約変更通知等で、
労使双方の理解とトラブル防止のためには、書面で通知、2については、社員の捺印ももらっておきべきでしょう。
投稿日:2021/08/05 10:17 ID:QA-0106251
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり書面通知が望ましいということですね。
検討してまいります。
投稿日:2021/08/05 10:46 ID:QA-0106256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、就業規則(賃金規程も含む)における賃金変更の範囲内であれば、文書で通知する義務までは生じないものといえます。
しかしながら、特に契約社員やパート・アルバイト社員等に関しましては、契約更新毎に文書を作成されるはずですし、誤解を防ぐ上でも文書で通知されておかれるのが望ましいといえるでしょう。
2につきましても、雇用形態といった重要な変更内容になりますので、文書通知が妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/08/05 23:09 ID:QA-0106281
相談者より
ご回答ありがとうございました。
書面通知を検討してまいります。
投稿日:2021/08/06 13:43 ID:QA-0106312大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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