無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

教員の任意親睦団体に対する管理職の責任について

私立高校の副校長をしています。
本校の教員には任意の親睦会が3種類あります。一つは専任教員のみが入れる「親睦会」、女性のみが入れる「女性の会」、非常勤講師のみが入れる「講師会」です。すべて加入は任意ですが、条件の合う人のほとんどが加入しており、会費はそれぞれ月に数百円で、個人の給料から天引きされています。それぞれの活動は、年に1から2回、集めた会費でちょっと高価な弁当を注文し、昼休みに一堂に会して食べる程度のものです。それぞれの団体には会計担当がおり、年に1回、会計報告書を会員に提出しています。
私が本校に赴任してから30年以上たちますが、特に金銭的なトラブルはありませんでしたので、私が副校長になってからも、どの団体に対しても会計の監査や指導などは行ったことはありませんでした。しかし先日、事務職員と打ち合わせをする中で、その3つの任意団体に関しても、管理職が会計を監督し、不適切なところがあれば指導するべきだ、という意見が出ました。なるほどとも思いますが、一方でそのような教員の任意親睦団体まで管理職が会計を監督する必要があるのか、疑問に思っています。そこで専門家の方に学校の管理職の責任範囲や監督の仕方についてお尋ねしようと思い投稿しました。
なお、PTA会費は生徒から集めたお金なので、PTA役員、事務室、管理職で厳密に会計を管理しています。

投稿日:2021/08/04 00:53 ID:QA-0106185

ウエイブさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる人事労務管理の問題ではございませんので確答は出来かねますが、親睦会といった別団体に対する監督義務等は通常生じないものといえます。

但し、金銭を扱っている以上不正防止の為会計監査は必要となりますので、親睦会の規約に沿って総会等を開催され審議・検討された上で、何らかの形で監査体制の強化を図られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/08/04 09:30 ID:QA-0106190

相談者より

ご回答ありがとうございます。その通り、人事労務から外れた質問になってしまい、申し訳ありませんでした。しかし、基本的には管理職の監督外だが、会計に不正が生じないよう監査を強化すべきという点が大変参考になりました。

投稿日:2021/08/04 12:25 ID:QA-0106212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

教員の任意親睦団体の位置づけ

▼夫々、独立した自己完結型の親睦会なので、学校という組織が関与することはありません。夫々の会が自発的に状況を学校に報告するのは自由です。
▼その点、一応、青少年教育団体共済法を背景とする PTA とは異なります。

投稿日:2021/08/04 09:38 ID:QA-0106192

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。万一、その親睦団体の会計に不正などの事故が起こったとき、学校の管理職の管理責任が問われるのではないか、という意見を学校内から出たので、質問させていただいた次第でした。

投稿日:2021/08/04 12:33 ID:QA-0106214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任範囲

社内の任意サークルであれば、会社とサークルが合意の上で単に会費徴収を代行するだけなので、管理責任を負うことはないでしょう。教員組織がどのような法的拘束を受けるか専門外ですが、恐らく同様にあくまで徴収代行だけであれば、会計責任は生じないのではないかと想像します。
業務上の作業であれば、会社が管理し、活動決定にも管掌する権利があり、管理業務も給与支払い対象業務となります。管理職ではなく、経理など管理部門の職掌となります。権利と義務を明確化するなどで判断となるのではないでしょうか。

投稿日:2021/08/04 17:00 ID:QA-0106230

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。該当の各親睦団体はいわゆる学校の業務は何も行っていませんし、そもそも各団体の設立や運営に学校側は何も関与していません。団体の活動としては、単に教員の食事会などの親睦を行うだけですので、やはり管理職の管理下にはないものと考えています。

投稿日:2021/08/05 07:48 ID:QA-0106240大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート