休日出勤の定義について
いつも参考にさせていただいております。
会社から休日の社員に、または休日の社員から会社に連絡をするときの考え方について質問させて下さい。
質問の前提として、弊社では残業は原則として許可制だったのですが、許可を面倒くさがりサービス残業をする従業員が多かったため、申告制に変えました。申告がない残業はサービス残業として処分を取っています。
また残業届は1分単位から申請することができます。これは全従業員に周知済みです。
会社から休日中の社員に、仕事についての問い合わせをする場合、これは社員に時間外手当を支払わなければならないのは理解できるのですが、
質問したいのは下記2点です。
1.休日の社員が「昨日しなければならなかった連絡事項を忘れた」と言って休日に会社へ電話をしてきて、このわずか30秒程度を自分のミスであるにもかかわらず残業として申告してきます。
前日退社前に連絡しておかなかったのは自分のミスであり、休日の時間外手当を払う必要があるのかと疑問に考えてしまいますが、申告がある以上、ここは割り切って休日出勤として時間外手当を支給する必要があるのでしょうか。
2.同じく休日の社員が、急を要する案件で会社に電話をしてきたが、申告がめんどくさいという理由から申告してきません。
(連絡の内容は「体調が悪いので明日休みます」という自己都合のものではなく「テレビ見ていたらこんな商品が紹介されているから、今日発注あげておいてくれ」といった仕事の指示です)
申告がなければ労務担当者ではわからないのでスルーしてしまいますが、もし発覚したら休日のサービス残業として処分まで取らなければならないのか、それとも休日の電話などは、申告するかしないかはある程度は社員の裁量に任せていいものなのでしょうか(出社するなどガッツリとした仕事は当然休日出勤扱いとしますが)。
以上長くなりましたがご教授いただけると助かります。
投稿日:2021/07/30 11:26 ID:QA-0106034
- S.Gさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.2とも会社として、緊急事態ということではなく、不要不急であるのであれば、
会社の指示がない限り、あるいは、事前許可がない限り、
休日、会社には自己判断で連絡しても残業にはならないことを周知徹底することです。
自分のミスの電話30秒を残業申請するなど、一般的には考えられません。
文面だけでは原因等何とも言えませんが、
経営層、中間管理職研修などを行い、労働時間、残業などについて、よく理解してもらい、
従業員にも徹底することをお勧めします。
投稿日:2021/07/30 17:41 ID:QA-0106053
相談者より
ありがとうございました、大変参考になりました。
投稿日:2021/08/02 09:46 ID:QA-0106099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1については極めて微少な時間である事に加えまして、会社の指示ではなく当人が自己都合で連絡してきたものですので、労働時間扱いする必要はございません。
2についても同様であって、当人があくまで自己判断で連絡したものですし、通常であれば出勤日に報告すればよいだけの話といえます。
仮にこれらのような行為を労働時間と認めてしまいますと、故意に休日に電話をかけてくるといった社員が今後も続発しかねませし、全く不合理で収拾不能な事態を招くことになりかねませんので注意が必要です。
投稿日:2021/07/30 18:03 ID:QA-0106058
相談者より
ありがとうございました、考え方の周知徹底をはかっていきたいと思います。
投稿日:2021/08/02 09:47 ID:QA-0106100大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.申告制という貴社の制度がどうなっているのかですが、申告すれば無条件に認める制度であれば、その規則通り、社員はいついかなる時も残業や休出できるのですから、時間外手当対象となるでしょう。
そのような無秩序状態を招きかねないので、通常申告制であっても許可が得られなければ残業・休出は認めません。
2.申告制というシステムなら、申告されない残業などは給与計算に入りませんが、会社側がそれを黙認したとされれば支払い義務がでる可能性があります。1.同様に会社を使って業務を行う以上、「めんどうだから申告しない」など許されません。企画職など裁量労働で時間管理を当てはめない働き方で成果のみの人事考課にするなど、管理を放棄したところで、会社の責任が免れることはありません。
裁量労働制実施に際しては労使協定や労基への届け出など、しっかりした準備が必要ですので、別途会社として対応を考えて下さい。
投稿日:2021/07/30 21:11 ID:QA-0106066
相談者より
ありがとうございました。申告制の在り方も併せて考える必要がありますね。評価面も含めて合理的な仕組みを考えていこうと思います。
投稿日:2021/08/02 09:48 ID:QA-0106101大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.休日に会社へ電話をしてきた30秒程度の時間(時間の長短にかかわらず)が、労働時間にあたるか否かがポイントになります。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間を指しており、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。
そもそも休日は使用者の指揮命令下にはありませんので、労働者が自ら会社に電話をかけてきたとしても、それは労働時間として扱う必要はなく、申告も受理する必要はありませんので、賃金(時間外手当)も支払う必要はありません。
2.本来、残業は、意味のない残業、生活残業を無くすためにも許可制とするのが理想的であって、許可を取るのが面倒くさいという身勝手な理由で申告制に変えるものではありません。
ただ、申告制に変えた以上は事前申告を徹底し、するかしないかは社員の裁量に任せるという曖昧な運用は避けるべきです。
投稿日:2021/08/02 09:35 ID:QA-0106097
相談者より
たしかに残業は許可制でなく申告制となると緻密なルールが必要になってくると思いました。
いろいろな角度から今後検討していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/02 11:12 ID:QA-0106107大変参考になった
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