派遣労働者・事業所単位の抵触日延長について(本社)
いつも大変参考にさせて頂いております。
当社では、複数の営業所はあるものの
採用や社会保険手続き等は本社で一括して行っており
雇用保険の適用事業所番号も本社のものがひとつです。
一方で、36協定や就業規則の変更等の手続きもあるので
本社もふくめて各営業所においてそれぞれ従業員代表を選出しております。
派遣労働者の事業所単位の抵触日延長について、
この場合の意見聴取を行う従業員代表は
①各拠点の従業員代表に行う
②雇用保険適用事業所番号をもっている本社の従業員代表1人に行う
いずれが手続きとして正しいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/07/21 11:50 ID:QA-0105802
- 人事担当0610さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
27年改正法にあわせてQ&Aがでています。継続事業の一括をしていても、個々の事業所規模で判断するとのことです。
第2集 Q6~8
第3集 Q2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html
投稿日:2021/07/21 15:48 ID:QA-0105805
相談者より
ご回答ありがとうございます。
回答集拝見しますと、弊社の場合は、雇用保険適用事業所には非該当ですので、事業所単位とはならないようでした。
大変参考になりました。
投稿日:2021/07/26 12:35 ID:QA-0105858大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②です。
派遣先の事業所とは、雇用保険法の概念と同じ考え方とされていますので、
独立性があることとされています。
営業所の規模が小さく独立性がなければ、営業所は、派遣先事業所とはなれませんので、
直近上位が本社であれば、契約も含め全て本社で行うことになります。
投稿日:2021/07/21 18:29 ID:QA-0105809
相談者より
ご回答ありがとうございます。
独立性がないため、直近上位組織が事業所単位となるご説明大変分かりやすかったです。
大変参考になりました。
投稿日:2021/07/26 12:36 ID:QA-0105859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、労働者派遣における抵触日の判断基準となる「事業所」とは、「雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じ」とされています。
そして、具体的には、
・ 工場、事務所、店舗等場所的に独立していること
・ 経営単位として人事・経理・指導監督・働き方などが
ある程度独立していること
・ 施設として一定期間継続するものであること
と示されています。
従いまして、御社の場合ですと雇用保険の適用事業所は本社のみであって他の営業所には人事の独立性もないようですので、そうであれば本社の従業員代表になるものといえるでしょう。
投稿日:2021/07/21 23:35 ID:QA-0105821
相談者より
ご回答ありがとうございます。
人事・給与等の独立性は営業所にはないので、
本社の従業員代表に意見聴取を行いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/08/16 10:54 ID:QA-0106410大変参考になった
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