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所定労働時間について

雇用契約書で、所定労働時間を、8時〜17時(休憩1時間)と定めており、賃金を時間給で支払っております。
仕事の量が少ない日などは、途中で仕事を切り上げさせて、以降の時給は無給としておりますが、この運用は問題ありますか(所定労働時間に満たない時間について補償する必要があるかどうか)?

また、この運用を継続し、実際に労働した分のみの賃金を支払いたい場合、雇用契約書には、所定労働時間について、どのように表記すべきでしょうか?

投稿日:2021/07/14 16:23 ID:QA-0105628

総務王子さん
和歌山県/不動産(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・少なくとも、事前にその旨、説明して、合意がない限り、労働契約法上問題あります。

本人とすれば、時給×所定労働時間分の賃金がもらえるという前提で生活を考えていますので、
話が違うということで、トタブルに発展したり、すぐ辞めてしまうリスクが大きいといえます。

・契約段階で、仕事量により、早退させることがある。その場合は、休業手当として1日の平均賃金の60%は支給するなどと明記しておくことです。

例えば、平均賃金が8千円で、6時間で早退させた場合の賃金が6千円だとしても、
8千円の6割である、4.8千円以上支払っていれば、労基法上は問題ないということになります。

人によっては、そのような働き方を求めている方もいる可能性もありますので、あらかじめ、明記して、よく説明したうえで、双方納得すれば、ありかもしれません。

・あとは、所定労働時間を短めに設定して求人するかです。

投稿日:2021/07/14 18:08 ID:QA-0105638

相談者より

わかりやすいご説明ありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2021/07/15 17:56 ID:QA-0105671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

業務量によって当日勤務時間を変えることはできますが、契約に基づく所定労働時間分の給与支払い義務があります。早帰りを命じた分は休業補償で6割以上支払う必要があります。
過去の労働契約を反故にすることはできませんが、合意が取れるなら今後の労働契約を変えることは自由です。拘束時間を初めから短くしておけば、日々超過分は残業になるので、残業がなければ支払い不要です。
社員募集でいくらでも集められるような環境であれば、初めから所定労働時間を短めにするなど不利な労働条件でも応募者はいるでしょう。

投稿日:2021/07/14 22:04 ID:QA-0105640

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早帰りするのが、レアケースであるため、予め契約上の労働時間を短めに設定することは避けたいと考えているところです。

投稿日:2021/07/15 17:59 ID:QA-0105673大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題が無いとは、一概にいいきれるものではなく、こういう場合は労基法26条の休業手当の問題と絡めて考える必要があります。

途中で仕事を切り上げたからといって、その日は一部労働をしているわけですから、基本的にはその日について平均賃金の60%以上の金額が支払われていなければなりません。

例えば、平均賃金が8,000円であった場合で、仮に午前中3時間労働し、残り5時間分は仕事を切り上げて休業とした場合、平均賃金8,000円の60%である4,800円が支払われていれば法違反とはならず、その場合3時間分の賃金として3,000円、休業手当として1,800円を支払えば足りるということになります。

逆に、5時間働き、残り3時間を切り上げて休業した場合であれば、賃金は5,000円となりますから、休業手当の問題は起こりませんので、以降3時間分の賃金を支払わなくても労基法上は問題にはなりません。

雇用契約書には、所定労働時間については、基本となる時間でかまいませんが、賃金については、使用者の都合によって休業をする場合は、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う。ただし、出勤した後、仕事量の減少等により途中からやむを得ず休業する場合においても、最低でも平均賃金の60%に相当する賃金は保障する。といった体で記載しておけばいいでしょう。

労働者には丁寧な説明とともに、理解を得るよう心がけてください。

投稿日:2021/07/15 10:36 ID:QA-0105647

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約自体の見直しが必要

▼「途中で仕事を切り上げさせて、以降の時給は無給とする」のは、明らかに違法ですね。
▼「所定労働時間に満たない時間について補償する責任」迄あるとは断定しませんが、一定の良識ある補償は必要です。
▼具体的には、無給部分に対し、平均賃金の6割支給が妥当だと思います。但し、これも一過性の措置で、今後も継続するようだと、契約自体の見直しが求められます。

投稿日:2021/07/15 12:48 ID:QA-0105651

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間は当然ながら勤務が保証されている時間になりますので、仕事の量が少ないなど会社側の業務都合により途中で切り上げた場合には、その時間分についても賃金支払をされる事が必要です。

ちなみに今後賃金支払対象となる労働時間を仕事の量に合わせたいという事であれば、現行の雇用契約内容を見直され新たに可能性のある所定労働時間数について全て記載される事が必要となります。勿論、労働者本人との合意の上で契約は成立するものですので、一方的に変更内容を強要する事は出来ない点に留意されるべきです。

投稿日:2021/07/15 17:46 ID:QA-0105669

相談者より

端的なご回答ありがとうございます。
よくわかりました。御礼申し上げます。

投稿日:2021/07/15 21:06 ID:QA-0105682大変参考になった

回答が参考になった 0

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