土日の何れかを勤務した場合、法定休日扱いになるのはどちらか?
弊社では、土日が休日ですが、法定休日を規定しておりません。
その場合、具体的な以下のようなケースでそれぞれ法定休日として扱われるのはどちらになるのでしょうか?
その考え方や法律の根拠等もご教示いただけましたら幸いです。
(例)
6/5(土)出勤
6/6(日)休み
6/12(土)休み
6/13(日)出勤
6/19(土)出勤
6/20(日)休み
6/26(土)休み
6/27(日)出勤
投稿日:2021/06/22 20:26 ID:QA-0104855
- トンボさん
- 山口県/化学(企業規模 101~300人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上曜日を定める義務までは定められていませんので、週休2日制の場合ですと原則としまして各週毎でどちらか1日を法定休日とする扱いで差し支えございません。
従いまして、文面の場合も同様となりますので、各週共に実際に休まれた日を法定休日とされても差し支えございません。
投稿日:2021/06/23 09:20 ID:QA-0104880
相談者より
回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/29 17:17 ID:QA-0106007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法律の定めはないが企業実態に合わせて決めればよい(就業規則に記載要)
▼所定休日が複数ある場合,どの日を法定休日として特定するのかについては,労働基準法に定めはありません。法令の解釈事例によって決めることになります。最高裁判所の判例もありません。
▼従い、一般的には「1週間の内で最も後順に位置する休日」を法定休日とするという解釈がとられることが多いと思われます。
▼暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は,「当該暦週において後順に位置する<土曜日>における労働が法定休日労働となる」とされている様です。
▼決めれば、就業規則に記載することが必要です。
投稿日:2021/06/23 10:13 ID:QA-0104883
相談者より
回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の起算日がいつかにもよりますが、
1週間に1日でも休んでいれば、その日を法定休日とすることができます。
よって、土日どちらか、休んでますので、休んだ日を法定休日とすることができます。
投稿日:2021/06/23 10:15 ID:QA-0104884
相談者より
回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
週休2日であれば、いずれかの休んだ日を法定休日とします。
混乱の無いよう、あらかじめ決めて就業規則で記載しておくべきものといえます。
投稿日:2021/06/23 15:52 ID:QA-0104899
相談者より
回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
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ありがとうございました。
投稿日:2021/07/29 17:19 ID:QA-0106010大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
週の起算曜日の定めがないものとして、暦に従い日曜にはじまり土曜に終わる1週間で判定することになります。また「いずれの休日労働においても3割分増し以上の割増賃金を支払う」という規定もないものとします。
お書きの土日のペアですと、6/13(日曜出勤)6/19(土曜出勤)のペアが同一週となり、どの休日にも出勤したため後順の土曜日が法定休日労働となります。
他の週はすくなくともいずれかの休日を休んでいますので、やすめた最初の休日をもって法定休日を満たしていることになります(6/5、6/27は相方の同一週の休日をどうしていたかによります)。
投稿日:2021/06/23 17:04 ID:QA-0104904
相談者より
回答へのお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/07/29 17:20 ID:QA-0106011大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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