無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社解散による産休・育休社員の解雇について

会社が解散することになりました。
解散日は決まっておりませんが、事業の終了日は決まっているため、清算業務を担う一部の社員を除いた大半の社員が、事業終了日に解雇される見込みです。

事業終了日時点で、産休(産後休暇)を取得している社員と育児休暇を取得している社員がおり、休職前の職種・職務からみて、清算業務には関わることはありません。
大半の社員と同じ事業終了日で解雇することはできるでしょうか?

投稿日:2021/06/22 14:35 ID:QA-0104827

sheilaさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず産前産後休暇を取得している社員に関しましては、労働基準法第19条におきまして解雇が禁止されていますので認められません。そして、今後一切出勤が無くとも法令上は産後休暇後30日を経過した時点での解雇となります。

これに対し育児休暇中の社員に関しましては、こうした解雇制限の法的定めはなされておりません。それ故、育児休暇を取得したという理由で解雇する事は認められませんが、当事案のように他の理由でやむを得ず解雇される事は可能といえるでしょう。

尚、会社清算による整理解雇自体の有効性については別の問題となりますが、その場合は原則他の社員と同様に判断される事になります。

投稿日:2021/06/22 20:33 ID:QA-0104856

相談者より

ご回答ありがとうございました。
産休者への解雇制限が非常に厳しいことがよくわかりました。
改めて検討してみます。

投稿日:2021/06/24 12:08 ID:QA-0104940大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法19条により、産休中および産休後30日間は解雇できません。ただ例外があり、労基署の認定をうければ可能となります。要件は「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」です。解散理由がこれに該当されるのでしたら、認定をお受けになってください。

投稿日:2021/06/24 06:37 ID:QA-0104919

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もし産休および産休後30日以内に会社解散日が決まった場合には、こちらも検討したいと思います。

投稿日:2021/06/24 12:10 ID:QA-0104941大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード