常時使用する従業員のカウントについて
いつも参考にさせていただいております。
この度、安全衛生管理体制を整えるにあたり、事業場の従業員数の考え方について質問があります。
弊社は建設業の請負を行っておりまして、本社では事務や現場の管理者(たまに現場にも行くが本社付け)が40名程度、現場の作業員(現場に直行直帰で、本社には研修があるときなど特別なことがない場合は来ない。ただし、会社の社会保険加入者もいる)が100名程度登録、40名程度毎日稼働している状況です。
その場合に、従業員数のカウント方法としては、事業場ごと(場所で考える)なので、本社の40名で考え、本社が50名以上になった場合に産業医等の選任を行えばよいのでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/21 12:58 ID:QA-0104801
- M.A.Kさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
安全衛生に関しましては、現場作業員の管轄が本社であれば、
本社の人数としてカウントします。
現場近くに独立した支店や営業所があり、そこで管理しているのであれば、別カウントとなります。
投稿日:2021/06/21 16:23 ID:QA-0104809
相談者より
この度はありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/22 18:11 ID:QA-0104847大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
あくまで常時50人以上の労働者を試用する事業場ごとに選任すればよいということです。
投稿日:2021/06/22 09:44 ID:QA-0104820
相談者より
この度はありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/22 18:12 ID:QA-0104848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法の適用単位につきましては、いわゆる事業所毎になります。
従いまして、ご認識の通り事務管理を行う本社と現場とは分けて考える事になります。
投稿日:2021/06/22 17:36 ID:QA-0104835
相談者より
この度はありがとうございます。
他の先生から、現場作業員の管轄が本社の場合は、その作業員たちを人数に含めるとご回答いただいたのですが、どちらが正しいのでしょうか。。。
「現場作業員は、現場での安全衛生管理体制における人数に含まれているので、本社でのカウントには含まなくてよい」ということでしょうか。
ご教授お願い致します。
投稿日:2021/06/22 18:51 ID:QA-0104849大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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