無断欠勤で連絡がとれない社員について
無断欠勤を続けており、電話にも出ない社員がおります。
当方としては「解雇」という形はできるだけ避けたいのですが
この場合、どういう対処法がよいでしょうか?
・内容証明で退職勧奨を行ってもよいのでしょうか?
・労働基準監督署のあっせんを使おうかとも考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/06/15 09:54 ID:QA-0104592
- こまめさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常は、就業規則を根拠として、すすめていきます。
例えば、無断欠勤14日以上は、退職などと会社のルールを決めておきます。
一方、会社にも安全配慮義務があり、病気で倒れたり、事件に巻き込まれた可能性もありますので、訪問して安否を確認してみることも検討してください。
退職勧奨は本人と連絡つかないかぎり、反応が期待できませんので、「○月〇日までに連絡がない場合には、出社の意思なしとみなして、自己都合退職扱いとします。」といった内容を内容証明等証拠が残る形で送ってください。
投稿日:2021/06/15 10:07 ID:QA-0104595
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
内容証明を出そうと思います。
投稿日:2021/06/15 10:28 ID:QA-0104604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
なぜ解雇したくないのか不明ですが、解雇したくないのであればひたすら連絡を取り続けるしかありません。
自宅訪問や保証人連絡など、それでも連絡が就かない場合は自動退職とするなど就業規則や懲戒規定があれば適用されます。
退職勧奨は当然可能ですが本人が連絡に応じない以上先に進まないでしょう。
労基のあっせんに該当するのかどうかは不明ですので、直接尋ねられるのが良いでしょう。
投稿日:2021/06/15 10:22 ID:QA-0104602
相談者より
ご回答ありがとうございました。
あっせんについては
労働基準監督署に聞いてみようと思います。
投稿日:2021/06/15 10:31 ID:QA-0104605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則・契約を確認した上で、関係者への接触努力と内容証明郵便の活用を
▼多くの企業は、就業規則において「00日以上の無断欠勤」を解雇事由としています。ご説明によれば、本人の高い勤務評価や会社の継続雇用意図は別として、現在は、「無断欠勤」の状況にあるものと推測されます。
▼先ず、御社の、 無断欠勤に関する定め確認して下さい。次に、今月末で満了となる有期雇用契約の、「契約を更改しない 条件も確認して下さい。
▼以上、契約関係をシッカリ確認した上で、本人、 証人、親近家族への接触と状況把握努力を行います。だらだら延ばすのではなく 一定期日を決め、それまでに連絡が取れない場合に、就業規則の定めに基づいて解雇手続きを行う旨の通知をした上で、解雇手続きを進めるべきです。
▼因みに、全く連絡がつかない場合は公示送達という方法もあります。これは、相手の住所等が不明であっても 、一定の公示手続をとり、公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じる法的手続きのことです。
▼但し、本当に行方不明かどうかを十分に調査しなければ 、公示送達の申立は認められず、 実務性に欠けます。依って、実務上は、ご検討の内容証明郵便で送るなどが選択肢対応となります。
投稿日:2021/06/15 10:25 ID:QA-0104603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社は特殊な業務のため
人員が常に配置されていなければならないため
無断欠勤が1日以上は解雇理由になると
就業規則に定めております。
それでも1日だと後々何か問題にされそうですので
1週間という区切りをつけて「内容証明」を出そうと思います。
その場合「解雇」ではなくて「自己都合退職にする」ではダメなのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ございません。
投稿日:2021/06/15 11:08 ID:QA-0104606大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
無断欠勤期間がどの程度かはわかりませんが、少なくとも1週間以上に及んでいるのであれば、「退職通知書」という形で内容証明郵便を送付することが考えられます。
文例としましては、「貴殿は、令和〇年〇月〇日から無断欠勤が続いており、令和〇年〇月〇日以降、当社からの電話等の再三の連絡ににもかかわらず、いまだに応じていただけない状況が続いております。当社としましても、労務管理上支障が出ていますので、令和〇年〇月〇日までにご連絡をいただけない場合は、就業規則第〇条の規定により、令和〇年〇月〇日をもって、退職扱いとなりますので、その旨通知いたします。」といった体で、通知すればいいでしょう。
ただし、前段としまして、就業規則に「第〇条 無断欠勤が〇日に及んだ場合は、退職する意思表示をしたものとみなし、〇日経過した日の翌日をもって退職として取り扱う」といった規定が必要になります。
「あっせん」に関していいますと、会社側から労働局に「あっせん」の申請を行なうことは可能ですが、その場合、労使双方で現に紛争状態にあることが前提になりますから、無断欠勤が続いており連絡がつかないといった状況が紛争状態にあるといえるのかが、がポイントになります。
よしんば労働局が「あっせん」を受け付けたとして、本人に「あっせん」の場への出席を要請するのですが、裁判所の出頭要請と異なり、出席できますかという打診に過ぎませんので、強制力はなく、本人が出席を拒否(無視)すれば、その段階で「あっせん」は打ち切りになりますので、実際のところ効果は期待できないと思われます。
投稿日:2021/06/16 08:22 ID:QA-0104636
相談者より
お返事遅くなり申し訳ございません。
詳しくありがとうございました。
投稿日:2021/06/23 11:38 ID:QA-0104889大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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