私傷病者の職場復帰について
いつもお世話になっております。
私傷病者の職場復帰について質問させていただきます。
弊社の現場監督業に従事していた社員が、脳梗塞により倒れ3か月ほど休職しました。
すでに退院し、現在は通院しながらリハビリをしている状況です。
この度、社員から7月に内勤業務で復職し、来年3月には現場監督として復職したいと申し出がありました。
しかし現在、内勤業務は人が足りており、復帰したとはいえ任せられる業務がない状況です。
会社としては体調が安定するまでリハビリ治療に専念していただき、現場監督として復帰していただきたいですのが来年の3月まで休職を命じることは可能なのでしょうか。
また会社命令で休職を指示した場合は、休業手当支給義務はあるのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2021/06/10 10:30 ID:QA-0104388
- nikisonさん
- 京都府/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職規定等にもよりますが、復職は原則として、元の職場ということになり、
それよりも軽微な業務を本人が希望した場合に、会社としては、可能な限り配慮し、検討する必要はありますが、
結果として、軽微な職場がない場合に、今回の例でいえば、内勤業務をつくる義務まではないとされています。
休職規定での休職満了期間等にもよりますが、来年の3月まで休職を命じることは可能です。
休職手当支給義務はありませんので、傷病手当金の受給をすすめてください。
投稿日:2021/06/10 11:27 ID:QA-0104395
相談者より
小高 東様
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/10 11:44 ID:QA-0104396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内勤で復帰が可能な状況であっても、該当する業務への配置が困難の場合に新たな業務やポジションを用意してまで希望に応じる義務はございません。
従いまして、当事案に関しましても、ご認識の通りの対応で差し支えございませんし、引き続きの休職になる事からも改めて休職指示を出される必要性はなく、それ故休業手当の支給も不要になります。
投稿日:2021/06/10 12:08 ID:QA-0104403
相談者より
服部 康一 様
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/10 13:37 ID:QA-0104412大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
病気が病気ですから、本人がまずは内勤業務で復帰したいと望むことに一定の理解はできますが、人が足りており任せられる業務もない以上、拒否することは何ら差し支えはなく、かといって本人のために新たに内勤業務を用意する義務まではありません。
休職を指示したからといって、休業手当を支払う義務はありません。
投稿日:2021/06/10 12:50 ID:QA-0104409
相談者より
オフィスみらい 様
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/06/10 13:37 ID:QA-0104413大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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