無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

私傷病者の職場復帰について

いつもお世話になっております。

私傷病者の職場復帰について質問させていただきます。
弊社の現場監督業に従事していた社員が、脳梗塞により倒れ3か月ほど休職しました。
すでに退院し、現在は通院しながらリハビリをしている状況です。
この度、社員から7月に内勤業務で復職し、来年3月には現場監督として復職したいと申し出がありました。
しかし現在、内勤業務は人が足りており、復帰したとはいえ任せられる業務がない状況です。

会社としては体調が安定するまでリハビリ治療に専念していただき、現場監督として復帰していただきたいですのが来年の3月まで休職を命じることは可能なのでしょうか。
また会社命令で休職を指示した場合は、休業手当支給義務はあるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/10 10:30 ID:QA-0104388

nikisonさん
京都府/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職規定等にもよりますが、復職は原則として、元の職場ということになり、
それよりも軽微な業務を本人が希望した場合に、会社としては、可能な限り配慮し、検討する必要はありますが、
結果として、軽微な職場がない場合に、今回の例でいえば、内勤業務をつくる義務まではないとされています。

休職規定での休職満了期間等にもよりますが、来年の3月まで休職を命じることは可能です。
休職手当支給義務はありませんので、傷病手当金の受給をすすめてください。

投稿日:2021/06/10 11:27 ID:QA-0104395

相談者より

小高 東様
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/10 11:44 ID:QA-0104396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内勤で復帰が可能な状況であっても、該当する業務への配置が困難の場合に新たな業務やポジションを用意してまで希望に応じる義務はございません。

従いまして、当事案に関しましても、ご認識の通りの対応で差し支えございませんし、引き続きの休職になる事からも改めて休職指示を出される必要性はなく、それ故休業手当の支給も不要になります。

投稿日:2021/06/10 12:08 ID:QA-0104403

相談者より

服部 康一 様

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/10 13:37 ID:QA-0104412大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

病気が病気ですから、本人がまずは内勤業務で復帰したいと望むことに一定の理解はできますが、人が足りており任せられる業務もない以上、拒否することは何ら差し支えはなく、かといって本人のために新たに内勤業務を用意する義務まではありません。

休職を指示したからといって、休業手当を支払う義務はありません。

投稿日:2021/06/10 12:50 ID:QA-0104409

相談者より

オフィスみらい 様

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/10 13:37 ID:QA-0104413大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ