月の残業の端数処理について
月の残業の端数処理について質問です。
当社は次のようにしていますが、違法ではないか確認したいです。よろしくお願いします。
①30分未満の場合、切り捨て
②30分の場合、30分
③30分超の場合、1時間
基発第150号をみると上記の②が違法ではないかとも思われます。原則は1分単位での計算で、計算の簡便をはかるための措置が基発第150号の内容と認識しております。
現在の当社は原則と基発第150号の適用が混ざっており、そのような使い方が良いのか確認したいです。
投稿日:2021/06/09 01:54 ID:QA-0104318
- 悩める総務部員さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は違法とされます。
認められておりますのは、30分単位の四捨五入ですから、②は1時間として処理する必要があります。
投稿日:2021/06/09 09:44 ID:QA-0104330
相談者より
ありがとうございます。
もやもやしていたのですっきりしました。
投稿日:2021/06/09 13:48 ID:QA-0104339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該行政通達上では「1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」と示されています。
この端数処理につきましては、30分未満を切り捨てる事があっても、30分以上を切り上げる事で実態上の賃金不払いを抑制するものと解されます。
従いまして、直ちに違法とまでは言い切れない面もございますが、特別な取り扱いである以上、通達内容の通り30分であっても30分超過の場合と同じく切り上げるのが妥当と考えるべきでしょう。
投稿日:2021/06/09 23:22 ID:QA-0104367
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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