内規の改定方法について
弊社の規定に「関係会社管理規定」と言うものが存在します。
こちらの改定には、取締役会決議が必要となっております。
また、この規定に基づいて決められた「内規」が存在しております。
(親会社への報告が必要な内容や手順等が記載されています。親会社・子会社共に、人事部業務担当者のみが閲覧できる状態です)
この「内規」を改定するためには、取締役会決議が必要なのかを知りたいです。
投稿日:2021/06/07 15:53 ID:QA-0104225
- アイスティーさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社のルールによりますので、
改定には、取締役会決議が必要となっているのであれば、
改定するためには、取締役会決議が必要ということになります。
投稿日:2021/06/07 16:52 ID:QA-0104233
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。社内で、相談できる部署をあたってルールを確認してみます。
投稿日:2021/06/08 10:06 ID:QA-0104275参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内規であれば正式な規定ではございませんので、通常であれば取締役会の決議は不要といえるでしょう。
但し、内規の実態にもよりますし、人事労務ではなく会社経営・法務上の事柄になりますので、会社法に精通された弁護士や経営コンサルタント、または法務担当にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/06/07 23:28 ID:QA-0104252
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
この内規自体が作成された経緯を知る者も既に社内におらず、事務処理も形骸化しているため、業務のスリム化、アップデートを行いたく、悩んでおりました。
教えていただいた通り、まずは法務部等に相談してみようと思います。ありがとうございました。
投稿日:2021/06/08 10:11 ID:QA-0104276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
内規
内規である以上、公的なものではないはずですので取締役会承認事項ではないというのが一般論です。具体的判断はその内容次第なので、法務専門家、弁護士など確認が必要でしょう。
投稿日:2021/06/08 10:32 ID:QA-0104280
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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