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嘱託社員の就業規定の扱い

当社には労働組合正社員管理職のみ加入22名)があり、正社員の就業規則は組合へきちんと提示した上、基準監督所に届けてあります。しかし、パートを含め嘱託社員(主に60歳以上、定年再雇用者が大半)11名は組合へは加入していませんので、一応簡単な嘱託規定は作ってあるのですが、組合および嘱託社員へも提示しておりませんし、(もっとも彼らも会社に任せきりで見たいと言ってこない)また、基準監督所にも届けていません。どのように扱うべきでしょうか?組合くらいには、提示したほうがいいのでしょうか?それとも嘱託社員全員に配布すべきでしょうか?

投稿日:2007/11/09 14:45 ID:QA-0010394

*****さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

回答させていただきます。

こんにちは。
パート(嘱託)就業規則も、パート(嘱託)の過半数を代表する者の意見を聞き、監督署に届出なければなりません。
周知義務もありますので、配布、掲示または備付けあるいはパソコン等からいつでも見れる環境にすることも義務づけられています。

投稿日:2007/12/13 20:26 ID:QA-0010809

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