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みなし残業制度と控除の計算について

いつも大変お世話になっております。
弊社は年単位の変形労働時間制みなし残業制度(37時間)を採用しております。以前、「みなし残業37時間を超える」とはどういう意味かを教えていただき、それは理解できました。今回はそのみなし残業制度と控除の関係について教えて下さい。(長々と質問させていただきます。)

弊社の場合、1年間の休日が105日となっているため、1年365日の場合は労働日は260日となります。1日の所定労働時間が8時間です。そのため就業規則では、月平均の労働日数が260÷12=21.666・・・となり、22日とされています。また、月平均の労働時間は260×8÷12=173.333・・・となり、173.3時間とされています。

固定給=基本給+役職手当+資格手当・・・計算を簡単にするためこれが¥173,300の従業員について検証します。固定給を173.3で除した値を時間給とすると¥1,000となります。

ひと月の労働において
①時間外労働(法定休日である日曜日に8時間労働をした場合)
  ⇒¥1,000×8時間×1.35=¥10,800
 上記以外の時間外労働が一切なかったとすると、みなし37時間以内のため
 時間外割増手当として¥1,000×37時間×1.25=¥46,250が支給されます。

②①の休日労働の代休(1日=8時間)を取得すると
  ⇒固定給÷22(日)×1(日)=¥173,300÷22×1=¥7,877を控除。
   ということになっています。(就業規則によるとこの計算式です)
  ⇒固定給÷173.3(時間)×8(時間)=¥173,300÷173.3×8=¥8,000を控除。
と若干のずれが生じてしまいます。

月の平均日数で計算するか、月の平均時間数で計算するかで誤差が生じてしまうのは理解しています。誤差が生じないように時間控除に揃えることはそれぞれの会社判断で採用してもよろしいのでしょうか?話を進めるため仮にそれがOKとします。

ここで疑問です。Aという従業員(固定給¥173,300)が1か月の間に①と②の条件の労働をした場合、支給される賃金は
 ¥173,300+¥46,250-¥8,000=¥215,500となる。で合っていますか?

Bという従業員(固定給¥173,300)は1か月の間に時間外労働ゼロ、代休もゼロであったとすると、支給される賃金は
 ¥173,300+¥46,250=¥219,550となります。
AとBでは実労働時間は同じ、さらにはAは割増の休日労働をしているにも関わらずBより手取りが減ってしまいます。腑に落ちません。

Aの賃金計算の考え方を変えます。代休控除をせず、時間外割増を0.35で計算すると
 ¥1,000×8時間×0.35=¥2,800
上記以外の時間外労働が一切なかったとすると、みなし37時間以内のため
 時間外割増手当として¥1,000×37時間×1.25=¥46,250が支給されます。
 これであればAもBも¥219,550となり不公平感がないのですが。こういう
 考え方は間違っているのでしょうか?

代休控除以外に「遅刻・早退・私用外出」は¥1,000×1.0×時間数で控除。欠勤は代休同様に月平均日数をもとに1.0倍×日数で控除。と就業規則に記載されています。控除の計算をどのタイミングで加算するのか?どの部分から控除するのか?がわかりません。「遅刻・早退・私用外出」と「欠勤」は本来労働すべき時間帯に労働していないのでペナルティ感があり、固定給の部分から減額されるのは納得感があるのですが、代休も欠勤と同じ扱いになるのが腑に落ちません。何をどのように理解して、具体的にどう計算すべきなのかを教えて下さい。

投稿日:2021/05/24 20:11 ID:QA-0103805

赤鬼さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、①の法定休日労働の割増賃金分(¥10,800)につきましては別途支給されておらず、固定残業代(みなし残業代)で賄われているものとお見受けいたします。

そうであれば、たとえ②の代休を取得された場合でも、固定残業代から支給されているものを控除する事は出来ませんので¥8,000を控除するという事にはなりません。あくまで別途法定休日労働割増賃金(¥10,800)を支給された場合においてのみ控除が可能です。

従いまして、後段で示されました通り、代休控除をしない考え方が正しい事になります。

投稿日:2021/05/25 09:42 ID:QA-0103820

相談者より

ご回答ありがとうございます。弊社の場合、平日の所定労働8時間を超えた場合、1.25倍の割増。週40時間と年間休日カレンダーで決められた週の基準労働時間(48時間の週もあります)とを比較し長時間の方を超えた場合は1.25倍の割増。所定休日に休日出勤した場合には(遅刻・早退の概念はなく深夜帯以外は)1.25倍割増。また、法定休日(弊社の場合は日曜日と決まっています)の休日労働には(遅刻・早退の概念はなく深夜帯以外は)1.35倍。そのほかに時間外と深夜帯が重なった場合には1.5倍や1.6倍割増。ということになっています。

「みなし37時間を超える」場合には超えた分も支給することになっております。

「みなし37時間を超える」を計算する場合には休日労働や休日出勤深夜残業など割増率が別々の労働体系でそれぞれ時間数に割増率をかけてから集計し、37時間×1.25の数値と比較。比較した結果37時間×1.25より少ない場合でも37時間×1.25相当の時間外手当を固定残業代として支給しています。

代休控除をしないで計算する場合、みなし37時間を超えるかどうかの判定は今まで通りで良いのでしょうか?

投稿日:2021/05/26 19:54 ID:QA-0103887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、文面の通りで差し支えございません。

投稿日:2021/05/27 17:41 ID:QA-0103918

相談者より

ご回答ありがとうございます。今一度ご教授をお願いいたします。
弊社のみなし残業(37時間)制度には、1.25、1.35、1.5、1.6などすべての割増率の時間外労働の累積加算をみなすことになっています。そしてみなし37時間超過分は別途支払うとなっています。そのうえで代休付与も認めています。
弊社の場合、代休付与なしでも違法性は無いという理解であっていますでしょうか?
現状の就業規則では、代休も欠勤と同じ扱いになるため腑に落ちないのです。
労働者側からすると、代休を取るくらいならば有給休暇を取った方が手取りは減らないのでは?と思ってしまいます。(そもそも年次有給を消化できておらず2年間の消化期限が来て抹消になってしまうことがほとんどです)
弊社ののようにみなし残業制度に時間外のすべてを含ませている場合、代休制度を採用すべきではない。ということなのでしょうか?

投稿日:2021/05/28 20:36 ID:QA-0103975大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「弊社の場合、代休付与なしでも違法性は無いという理解であっていますでしょうか?」
― 代休は法的義務ではございませんし、固定残業代で勤務分の賃金をきちんと支給されていれば法的に問題はございません。問題があるとすれば固定残業代という制度自体が実態にそぐわないものですので、不満があるようでしたら労使間で協議の上、同制度の廃止も検討される事も視野に入れられるとよいでしょう。いずれにしましても、固定残業制については御社が独自に採用した制度ですので、不評であれば取り止めるといった事もやぶさかではないと踏まえるべきです。

投稿日:2021/05/28 20:58 ID:QA-0103976

相談者より

ありがとうございました。会社側と話し合ってみます。

投稿日:2021/05/31 20:59 ID:QA-0104035大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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