深夜勤務時の明けの解釈
通常は、8:30〜17:30の勤務ですが、業務の都合上、深夜勤務をすることが想定されます。
①14:00〜23:00(実働8h)
②18:00〜27:00(実働8h)
いずれのケースもありますが、①の場合は翌日は有給、②の場合は、夜勤明けとして特別休扱いとして考えていますが、この考え方は法的に問題ないでしょうか?
夜勤明けの境界線がよくわからないため、教えて下さい。
投稿日:2021/05/01 19:18 ID:QA-0103234
- kinjetさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤明けの勤務に関する法的定めはございませんので、任意の措置で差し支えないですが、労働者への健康配慮の観点からも翌日は休んでもらうのが妥当といえるでしょう。
但し、年次有給休暇につきましては、労働者本人の希望に基づき付与されなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2021/05/06 11:19 ID:QA-0103266
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①本人の申出があればかまいませんが、会社が強制的に有休を取得させることはできません。
②特別休について、会社のルールを明確に規定しておく必要があります。
ただし、①は有休消化をすすめるのに、②は特別休というのは不公平感があるかもしれません。①②のシフト回数等にもよりますが、社にでもよく話し合ってください。
投稿日:2021/05/06 18:13 ID:QA-0103289
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