無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜勤務時の明けの解釈

通常は、8:30〜17:30の勤務ですが、業務の都合上、深夜勤務をすることが想定されます。
①14:00〜23:00(実働8h)
②18:00〜27:00(実働8h)
いずれのケースもありますが、①の場合は翌日は有給、②の場合は、夜勤明けとして特別休扱いとして考えていますが、この考え方は法的に問題ないでしょうか?
夜勤明けの境界線がよくわからないため、教えて下さい。

投稿日:2021/05/01 19:18 ID:QA-0103234

kinjetさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤明けの勤務に関する法的定めはございませんので、任意の措置で差し支えないですが、労働者への健康配慮の観点からも翌日は休んでもらうのが妥当といえるでしょう。

但し、年次有給休暇につきましては、労働者本人の希望に基づき付与されなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2021/05/06 11:19 ID:QA-0103266

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①本人の申出があればかまいませんが、会社が強制的に有休を取得させることはできません。

②特別休について、会社のルールを明確に規定しておく必要があります。

ただし、①は有休消化をすすめるのに、②は特別休というのは不公平感があるかもしれません。①②のシフト回数等にもよりますが、社にでもよく話し合ってください。

投稿日:2021/05/06 18:13 ID:QA-0103289

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート