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退職意向者に資格更新にかかる費用の一部を請求できますか

いつもお世話になっております。参考にさせていただいております。

上記相談内容について背景から詳細ご説明いたします。
弊社は製造業で、業務に必要な技術的な資格については取得時も更新時も全て会社負担で受験して頂いています。

この度、資格の更新手続き完了(入金)後に、退職の意向を聞いた社員に対して、資格更新手続きに要した費用の一部を請求することは可能でしょうか。

資格更新をしないことについては、本人も納得しております。
また、請求する金額は、キャンセルしても全額返金が出来なかったので、
その戻ってこなかった分だけで少額ではあります。
金額の問題ではないかもしれませんが、請求することが可能かどうかご意見お聞かせいただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/26 15:54 ID:QA-0103090

フォークさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務上の資格更新費用となりますので、退職するからといって、費用の一部請求はできません。

労基法16条賠償予定の禁止等に抵触します。

今後は投資に対するリスクとして、更新する前に確認するなど検討ください。

投稿日:2021/04/26 18:03 ID:QA-0103108

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労基法16条賠償予定の禁止 については存じ上げませんでした。
勉強させていただきます。

投稿日:2021/04/27 11:39 ID:QA-0103135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますと通常であれば請求は困難といえるでしょう。

こうした資格取得や更新等に関する費用の返還請求については、会社が貸した金銭とされる事、すなわち雇用とは切り離された金銭消費貸借契約を締結されている事によって可能とされます。

従いまして、業務に関わる費用としまして単に負担されているだけですと、雇用主としましてむしろ当然の措置と判断されますので、退職予定者であっても一旦支援された金銭を返還させる事は一般的には難しいものと考えられます。

投稿日:2021/04/26 18:10 ID:QA-0103109

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
ご回答の考え方を今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/27 13:07 ID:QA-0103143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

貴社がどのような根拠で資格更新費用をどんな費目で負担しえいるかなど、すべて規定に沿っての判断です。対象車の資格を「在籍者」など条件を付けているのであれば、その資格がある限り誰であっても負担する必要があります。「退職予定者は負担しない」という取り決めがあればもちろん負担不要です。

投稿日:2021/04/26 18:14 ID:QA-0103110

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
そこまで規定はしておりませんでした。
全てどう規定されているか、ということですね。今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2021/04/27 12:04 ID:QA-0103137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返還金は会社に戻入

▼資格更新をしないことについて本人が納得しているのであれば、キャンセル後の返還金は会社に戻入して貰うのが筋道だと思います。

投稿日:2021/04/26 19:48 ID:QA-0103119

相談者より

ご回答ありがとうございます。
こういったご意見もあるということは、参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/04/27 12:06 ID:QA-0103138参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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