育児時短勤務者の労働時間について
いつも大変参考にさせて頂いております。
育児休業からの復職を控えた社員がおります。
本人からの希望により、育児時短勤務での復職となるのですが、
その際の所定労働時間、および年次有給休暇の時間取得についてお教えください。
前提として、
①勤務時間 9:00~16:00(当社の所定労働時間は9:00~18:00)
②時短分は無給(時短分は基本給より控除)
③当社規定による年次有給休暇の時間取得は
午前半休時14:00出社、午後半休時13:00退社
その上でお教えいただきたいのは、下記2点です。
1,所定労働時間は時短後の6時間となるのか、通常通りの8時間か
2,半休を取得する場合、午前半休の出社時間および午後半休の退社時間
半休につきましては、時短により実働6時間を予定しておりますので
6時間÷2=3時間を半日分の労働時間と捉えるのか
もしくは、あくまでも通常通りの8時間勤務をベースとして
8時間÷2=4時間を半日分の労働時間とし
最低4時間勤務となるよう、出退勤時間を調整するのか…
根拠となる法令や考え方などもありましたら
合わせてご教示頂けますと幸いです。
当社で前例が無い事例であったため
こちらでお知恵を拝借したくお尋ねいたします。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/04/20 18:42 ID:QA-0102927
- 東京都・Rさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした詳細内容まで直接の法的定めはなされていませんが、まず所定労働時間に関しましては育児短時間勤務中はその短縮された時間(6時間)となります。文字通り労働契約上で定められた勤務時間となりますし、育児短時間勤務であってもそうした契約内容に基づいている勤務時間ですのでそのような取扱いとされます。
そして、半休に関しましては会社が任意で定めて運用する制度ですので、本来であれば短時間勤務の際の取扱いに関しましてあらかじめ定めておかれる必要がございます。現行そのような定めはないという事でしたら、文字通り3時間ずつの取得とされるのが妥当といえるでしょう。また、半休取得を理由に勤務時間を8時間に延長して取得させるような措置については、所定の短時間勤務を逸脱する事になってしまいますので避ける必要がございます。
投稿日:2021/04/21 11:06 ID:QA-0102940
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた内容を参考に社内規定を整備しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/26 10:41 ID:QA-0103076大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.所定労働時間は、労働義務のある時間ですから、育児短時間中は、6時間となります。
2.半休は9:00~16:00の6時間をベースに考えて下さい。どこで区切るかは業務上の都合等であらかじめ規定してください。
仮に12:00~13:00が休憩時間だとしますと、
午前休が13:00出社、午後休が12:00退社が合理的だと思われます。
投稿日:2021/04/21 13:18 ID:QA-0102948
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた内容を参考に社内規定を整備しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/26 10:42 ID:QA-0103077大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.所定労働時間は時短後の6時間ということになります。8時間ではありません。
2.半休を取得する場合、時短によって実働時間が6時間ですから、単純に前半・後半の3時間を半日分の労働時間とするのがいいでしょう。
法令による根拠は特にありませんが、自社における実態を勘案して午前・午後の時間帯を決めればいいということです。
ただし、就業規則の変更、労基署への届出、および従業員への周知は当然必要です。
投稿日:2021/04/25 08:15 ID:QA-0103056
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご教示頂いた内容を参考に社内規定を整備しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/26 10:42 ID:QA-0103078大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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