子の看護休暇(時間単位取得含む)の給与計算について
いつも参考にさせていただいております。
表題について背景から詳細説明致します。
[背景]
●従来、給与計算については、社労士事務所に委託しておりました。
この度、給与計算を内製化することとなり、新たに給与計算システムを導入しました。それは社労士事務所が使用しているシステムとは異なります。
●勤怠管理システムは別にあり、そのデータをインポートして給与計算をさせるのですが、弊社が導入した給与計算システムの勤怠項目は下記の通り限られます。
・所定労働時間(分)
・法定内残業時間(分)
・時間外労働時間(分)
・深夜労働時間(分)
・法定休日労働時間(分)
・総労働時間(分)
・総労働日数
・所定労働出勤日数
・所定休日出勤日数
・法定休日出勤日数
・遅刻時間(分)
・早退時間(分)
・欠勤日数
・遅刻日数
・早退日数
・年休取得日数
●就業規則では、子の看護休暇は無給となっています。
[質問]
子の看護休暇日数 及び 時間単位取得の時間数は上記のどこに計上し、どのように処理するのが適切でしょうか。
「控除」するのであれば、「欠勤日数」や「遅刻時間」「早退時間」に入れるしかないでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2021/04/15 18:12 ID:QA-0102763
- フォークさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも挙げられた項目に該当するものはございません。
従いまして、現行のシステム上では、やはり欠勤や遅刻・早退といった項目で処理される他ないものといえるでしょう。
但し、法律で認められた休暇であるにもかかわらず欠勤等の扱いをされてはなりませんので、当該システムは給与計算のみに使用し、別途出勤簿等に実際の勤務実績を記される事が必要です。
投稿日:2021/04/15 22:06 ID:QA-0102778
相談者より
いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
勤怠管理システムは別途ございますので、
あくまでも勤怠についてはそちらで管理し、
給与計算システムは給与計算のみと、
区別して利用していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/16 08:53 ID:QA-0102785大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
有給休暇日数について 就業規則に定められた有給休暇日数... [2019/04/11]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
フレックスタイム制での、算定基礎支払基礎日数について 弊社はフレックスタイム制であり、... [2019/08/23]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
アルバイトの年休について 年次有給休暇の時間について、パー... [2020/01/24]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
フレックスタイム制の歴日数について 弊社では精算期間が1ヶ月のフレッ... [2020/12/22]
-
フレックス制度における残業代計算と、翌月への繰越について フレックス制度を導入するため、就... [2021/03/10]
-
「出勤日数」と「欠勤」の関係性について 給与明細に「出勤日数」という欄が... [2010/11/08]
-
欠勤した場合の賃金計算方法について 当社では欠勤した場合の賃金控除の... [2006/01/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事評価システム導入における必須条件
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
人事評価制度導入フロー
システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。
給与計算の誤りについてのお詫び
給与計算に過不足があった際のお詫びと対応に関する文面です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。