無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パワハラ防止法の社内準備での疑問

社内相談窓口を設置しようと思っています。そのメンバーの選出方法を社員へアンケートをとるのはどうでしょうか?『信用できる、話しやすい人』を社員に自分たちで選んでもらうのが狙いですが普通はどうやって決めているのか知りたいです。また、実際、ハラスメントの相談があった場合は、誰がその事実確認にあたるのでしょうか?社内相談窓口の他に諮問委員会みたいなものを設置しなければならないのでしょうか?そして、調査の結果、懲罰を下すのは会社になるとは思いますが、裁判のようなことを社内で行わなければならないのでしょうか?

投稿日:2021/04/13 11:29 ID:QA-0102658

ドラゴンの父さん
福島県/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務に関わる業務になる事から、通常であれば人事担当者が相談窓口になる場合が多いものといえます。

勿論、決め方に法的定めはございませんので、御社でアンケートにより選んだ方法が適切と判断されましたらそれでも差し支えはございません。

そして、設置機関等につきましても特定の機関の設置義務まではございませんし、そうした形式的な事よりもパワハラの防止や事後の適切な対応が実施される事の方が重要になります。

実務上での対応につきましては、厚生労働省のパワハラに関するウエブサイト等にも詳しく説明されていますので、参照の上取り組みを検討されるとよいでしょう。

投稿日:2021/04/13 12:17 ID:QA-0102662

相談者より

まさか、こんなにも早く回答をいただけると思わなかったのでとても嬉しいです。
今回の質問の内容は実際パワハラのセミナーに参加して、最後に講師にぶつけたものでした。
でも、何となくはぐらかされています。
そもそもは役員か人事部長クラスで背負わなければならない役目だと言うことは分かっていたのですが、実際に社員は直接役員に相談できるものなのか疑問に思ってのアンケート調査の提案でした。
それも無記名で実施しようと思っていました。
あわよくば、人選された人間が、それほど社員に信頼されているようならば、人事担当に抜擢しようとも考えました。
なにも役員全員が人格者であるとは限らないのです。
そう言った意味では、先生にはハードルを下げていただいた気がします。
ありがとうございました。
もう少し勉強してみます。

投稿日:2021/04/13 17:22 ID:QA-0102677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ハラスメント対策は経営責任です。「話しやすい」という定量化も客観化もできない判断基準でその方に重い責任を負わせるのは現実的ではありませんし、多数決で決めるような役割ではありません。コンプライアンスや重い情報秘匿義務があるため、通常は人事担当、管掌役員クラスか規模の小さい事業所であれば社長自らが兼務する重責です。人柄が良いだけで秘密を背負い込めば日常の行動にも制約が出ます。
ただし、その当事者がハラスメントに及ぶ事例が続発していますので、担当窓口が社長や役員であっても絶対に一本化せず、同時にアクセス可能な複数の相談ルートを確保して下さい。まして素人の一般社員であれば、その人物がハラスメントを働いた際の会社の責任も重く問われます。社内では無理な場合、社外の専門コンサルや 弁護士などと契約する手もあります。

ハラスメント事象発生時は懲戒委員会と同等の専門機関を設置し、最低でも人事担当役員クラスが取りまとめすべきでしょう。裁判権などありませんので、事実の調査になります。ただしハラスメント理解の無い人物「悪気は無かった」などで判断、対処してしまうような人物が関与することがあれば、会社ぐるみでハラスメント、セカンドハラスメントを働くことになりますので、社内にハラスメントに通じた方がいなければ外部専門家を交えるべきでしょう。
判断結果や処罰については、貴社の懲戒規定に沿って行われます。当然代表者が命じることになります。

掲示板で説明しきれる内容ではなく、厚労省パンフ「職場におけるパワーハラスメント対策が 事業主の義務になりました︕」など参照の上、自社人事担当役員の責任において推進するか、専門コンサルなどを利用するかなど対策されるのが現実的だと思います。

投稿日:2021/04/13 13:17 ID:QA-0102665

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
先生のお答えですと総務、人事、財務担当の私が一人でその任を背負えと言うことになります。
50名ほどの小さな会社ですから出来ないこともないのですが、ただ、全社員が私に気軽に相談してくれるとは思えないのです。
告げ口になるのを恐れるかもしれません。
なので、無記名の投票によって社員自らが選んだ社内相談窓口のメンバーを年代別、男女別、部署別に配置できれば、相談しやすいし、さらにハラスメントの抑止力に繋がると考えました。
それと投書箱も設置しようかなとも思っていました。
〇〇部長が〇〇課長にパワハラしているのを見たなどです。
中々本人自らは相談しにくいと思うので,
第三者の申告があってはじめて表に出てくるケースもあるのではないでしょうか?
ただ、先生のご指摘は全て腑に落ちますので、是非とも参考にさせていただきます。
セカンドハラスメントについてもなるほどです。
厚生労働省のパンフレットを見ていみます。
ありがとうございました。相談して良かったです。

投稿日:2021/04/13 17:33 ID:QA-0102678大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード