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派遣先苦情処理とは別の窓口開設について

お世話になります。
社内に派遣先苦情処理担当者をおいております。
これに加えて、外部に派遣社員が相談できる窓口を開設できないか検討しております。
理由としては、派遣社員が相談する際、派遣先である弊社よりも気軽に相談できる窓口があったほうがいいのでは、とのことからです。

このような窓口を外部にも追加で設置することは、法に則っているのか、お教えいただけますと幸いです。

投稿日:2021/11/12 18:25 ID:QA-0109674

新人コンサルMさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

サービス

相談窓口の機能によりますが、完全自由意志であり、個人情報が守られる以上は、自由に設定できるサービスです。相談内容が貴社に筒抜けだったり、機密保持ができないものであれば、それを明示しなければ個人情報保護上、違法性が出てくるでしょう。

投稿日:2021/11/12 22:50 ID:QA-0109677

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/11/15 13:25 ID:QA-0109705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に定めはございませんので、任意で外部窓口を設けられる事も可能といえます。

但し、実際に派遣先窓口へ相談し難いといった雰囲気があるようでしたら問題がございますので、派遣社員がいずれを選択されるかは別としまして、派遣先でも気軽に相談出来るような環境作りについても尽力されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/11/13 23:13 ID:QA-0109687

相談者より

ご回答ありがとうございました。派遣先、派遣元の相談しやすい環境づくりにも取り組んでまいりたいと思います。

投稿日:2021/11/15 13:26 ID:QA-0109706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣法の定め以外の苦情処理相談先

▼先ず、派遣に関する苦情に就いては、派遣法に幾つか定めがあります。
★派遣元と派遣先は派遣社員が就業するにあたり、苦情の申し出を受ける者や苦情処理の方法等についてあらかじめ労働者派遣契約に定めなければならないとされています。(派遣法第26条、派遣元指針第2の3、派遣先指針第2の7)
★またその苦情処理に関する事項は就業条件明示書において明らかにするものとされています。(派遣法34条)
★そして派遣労働者から苦情の申し出を受けた場合には、派遣元に通知するとともに密接に連携を取り、誠意をもって適切かつ速やかに苦情に対応しなければならないとされています。(同法第40条第1項)
▼お問合せの「気軽に相談できる窓口」を設けることは、違法ではありませんが、相談は当然有償であり、結果責任を伴うものではありません。又、派遣元・派遣先双方が、相談相手として同意する保証もありません。
▼従い、問題が解決しない場合の苦情申し入れ先としては、公的機関の無償相談コーナー、具体的には、次の申入れ先ということになるでしょう。
▼労働局・労働基準監督署・労働相談窓口(都道府県等にある労働相談窓口で労働センター等と呼称)・雇用均等室(労働局にあり、特にセクハラ等、派遣先で性的な問題を抱えている派遣スタッフにとっても有効な相談先)・ユニオン(個人単位で加盟できる労働組合

投稿日:2021/11/14 10:17 ID:QA-0109688

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2021/11/15 13:27 ID:QA-0109707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣先責任者は自社内と決まってますが、

苦情処理担当者は、外部に設置しても問題はありません。

投稿日:2021/11/15 08:55 ID:QA-0109689

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/11/15 13:27 ID:QA-0109708大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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