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残業時間や年休使用数などの公開について

お世話になっております。

現在弊社では時間外労働数や年休取得日数の管理把握を強化する取り組みを進めております。
そこで、従業員ごとの時間外数や年休取得日数を管理職相当の方に見て頂こうと考えております。ですが、現在の集計状況については、管理職相当の方については自部門の従業員以外の時間外・年休なども見れてしまいます。(例 販売部の管理職相当の人間が、製造部の人間の時間外等も見ることが出来る)

こういった状況は、法令や何かで問題となる状況なのでしょうか。社内では過去に個人情報の問題があるからダメであるといった風潮があるのですが、そんなことがあるのかご意見伺えましたら幸いです。

投稿日:2021/04/06 08:14 ID:QA-0102384

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合理的な意義・目的が必要

▼合理的な意義・目的がない限り、社員の勤怠状情報を、他部署の管理職に公開することは、好ましくありません。

投稿日:2021/04/06 10:36 ID:QA-0102398

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

秘密開示

管理職が業務遂行上の必要から勤怠情報を見ることは何も問題ありませんが、担当外の社員情報を見ることによって、情報漏洩の際に責任を問われる恐れがあります。
単に自分の担当社員分情報だけを開示すれば済む問題ですので、システム対応で無用なトラブルは避けるべきでしょう。

投稿日:2021/04/06 14:13 ID:QA-0102414

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人の勤務の詳細情報になりますので、部外者に知られるというのは当然に避けるべきといえます。

部外者にも可視されるという事であればシステム上の問題といえますので、そのような状態にならないようデータ管理方法の運営見直しで対応される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2021/04/06 17:54 ID:QA-0102425

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理職が、ある目的のために、時間外状況や、有休取得状況を把握することは全く問題ありません。

これは個人情報はというよりは、労務管理です。

むろん、目的外のために、口外することや、飲み屋など職場外で口外したり、有休取得を阻害するなどのことは許されません。

投稿日:2021/04/06 18:42 ID:QA-0102430

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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