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社会保険滞納時の資格喪失手続き

元々、通勤労災で休職していた職員がいます。
11月末に休業給付が打ち切りになったことを2ヶ月ほど申告せず、打ち切りが判明した以降、復帰困難であれば管理者同伴で病院に行こうと提案しても拒否し続け、休職の継続と在籍意思だけ示し、仲のいい職員以外からの連絡には応答もしなくなってしまいました。
このような状況の中で社会保険料の本人負担分を5ヶ月間支払わず、会社が代わりに負担しています。
支払督促の手紙は複数回出しています。
このような場合、本人の同意なく社会保険と雇用保険のの資格喪失をするのは問題ないでしょうか?

投稿日:2021/04/04 12:49 ID:QA-0102338

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応が先

社保の費用負担などより重要な勤務継続に対する対応が優先です。まず無断欠勤について懲戒規定で該当項目があれば対応する旨伝え、早急に本人との意思確認を行って下さい。連絡がつかない人物を雇用すること自体がたいへんな問題であり、社保費用回収などよりはるかに深刻な事態です。すべて対応が終わった後に請求など決めれば良いでしょう。

投稿日:2021/04/05 10:00 ID:QA-0102354

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/10/11 22:25 ID:QA-0108491あまり参考にならなかった

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