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年次有給休暇計算方法について。

年次有給休暇の計算方法を教えてください。時給制です。

時給×日数ですか?
時給とは最低賃金×有休日数ですか?
1日の時給×有休日数ですか?
厚生労働省のホームページを見ましたが理解出来ません。
教えてください。

3ヶ月の平均賃金で計算してもいいと
厚生労働省ホームページに記載されていますが、時給制の場合もでしょうか?
3ヶ月平均賃金で計算する場合は、
3ヶ月賃金の1番多い賃金×日数÷100%ですか?

年次有給休暇の支給明細書は労働者に
渡すのは会社としての義務ですか?

年次有給休暇支給は有休を取った月に支払うものですか?
年間通して12月に年次有給休暇支給するものですか?

投稿日:2021/04/03 23:13 ID:QA-0102336

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、時給制であっても基本的に考え方は月給制等と同様になりますので、取得日数分についてその日に支払われる予定だった時給の賃金を支給される事になります。

また平均賃金による事も可能ですが、就業規則に定めを置かれる事が必要ですし、直近の3か月で計算される事が必要の為都度手間もかかりますので、通常の時給支払で差し支えございません。

また、年休賃金も月の賃金である以上基本給と同様に取得月に支払わなければなりませんし、給与の支給明細書への記載も当然に必要になります。

投稿日:2021/04/05 09:52 ID:QA-0102351

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

計算するのは給与金額ではなく、付与日数です。給与金額は関係ありませんので、現在の労働契約における勤務日を確認して下さい。週所定労働日数か一年間の所定労働日数で自動的に決まります。
時給制でも勤務日数や勤務日が決まっているはずですので、付与資格を得た社員に対し、定められた付与日数を与えて下さい。
日数については厚労省の「年次有給休暇の付与日数」で明確に書かれていますので、「年次有給休暇の付与日数」で検索すれば多分一番に上がってきます。

お金を払う制度ではなく、労働を免除して通常の1日勤務分給与が支払われるものなので、当月級よに取得日の記載だけで、金額記載はありません。

投稿日:2021/04/05 10:09 ID:QA-0102355

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇取得時の賃金の支払い方法は、基本的には通常の賃金か平均賃金かということになりますが、どちらで支払うかは就業規則に規定を設けた上で運用する必要があり、都度、どちらかで支払うといったことはできません。

その上で申しますと、時給制の場合であっても平均賃金で支払うことは可能です。

平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日の前日から遡る3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいいます。

ただし、時給制や日給制などの場合は、最低保障というものがあり、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた当該賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。

そのため、時給制や日給制の労働者に対しては、原則により計算した額と、最低保障により計算した額のどちらか高い方を平均賃金として支払わなければなりません。

通常の賃金で支払う場合は、各日の所定労働時間に応じて算定すればよく、複雑な計算は必要ありません。

年次有給休暇の支給明細書に関しては、消化日数、残日数を確認するという意味でも交付しておいたほうがいいでしょう。

年次有給休暇取得時の賃金といえども、毎月払いの原則が適用されますので、その賃金算定期間に対する賃金支払日に支給すべきであって、年間通して12月にまとめて支給するといったことはできません

投稿日:2021/04/05 10:41 ID:QA-0102360

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・有休を取得した方の時給×有休を取得した日の所定労働時間となります。
例えば、時給1,100円の方が、6時間働くと決められた日に有休を取得した場合には、
 1,100円×6h=6,600円となります。

・通常働いた日か、平均賃金、標準報酬日額の3つの方法があり、どれを採用するかは、会社が就業規則で決めておく必要があります。

・平均賃金ということであれば、直近3ヵ月間の総賃金÷総暦日数
 または、総賃金÷労働日数×6/10の高い方の金額となります。

・明細書は義務ではありませんが、渡した方がお互いに明確になります。

・有休を取得した月に支払ってください。

投稿日:2021/04/05 18:33 ID:QA-0102380

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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