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同一労働同一賃金について

社内貸付制度につき、当社では対象者を社員のみとし、パートは対象外としています。

①パートも制度対象にしないと同一労働同一賃金違反になりますでしょうか?

②対象にした場合、貸付限度額の基準を、パートは低く設定することは可能でしょうか?

ご教示ください。

投稿日:2021/03/29 18:53 ID:QA-0102218

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内貸付制度に関しましては厚生労働省のガイドラインでも触れられておりませんし、比較的長期間に渡る措置となりうる事からも、正社員と非正規社員の間で処遇に一定の差が生じるとしても合理性があるものと考えられます。

従いまして、御社の場合におきましても、パート従業員を正社員と同じく制度適用の対象とされなくとも直ちに違法性が生じるものではないものといえます。

投稿日:2021/03/30 09:06 ID:QA-0102234

相談者より

ありがとうございました。
もう少し判例・ガイドライン等が出るまでは消極的に様子見いたします。

投稿日:2021/03/30 19:04 ID:QA-0102257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

応分の限度額を設定の上適用

▼福利厚生制度に就いては、機会均等の原則が適用されます。
▼社内貸付制度は福利厚生であり、応分の限度額を設定の上、適用することになります

投稿日:2021/03/30 11:36 ID:QA-0102237

相談者より

ありがとうございました。

重ねての質問で恐縮ですが、応分の限度額設定をする際の判断基準は業務内容・業務責任等になるのでしょうか?
なかなか数値化するのが難しいような気がしまして…

投稿日:2021/03/30 19:06 ID:QA-0102258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

応分の限度額を設定の上適用 R2

▼鞭かしく考えることはありません。限度額は、社員とパート間の本給(基本給)平均の賃金割合(例えば、6割)と決めるだけで良いのです。

投稿日:2021/03/30 19:36 ID:QA-0102262

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 09:19 ID:QA-0102280大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

①特に明記された情報がなく、予想ですが、こうした特例的対応についてまで問われるのはもう少し先になると思われます。違反だとしてもただちに対応を求められることはないのではないでしょうか。ゆくゆくは指導や判例が出来るとおもいます。
②パートかどうかより給与などで区別すれば問題ないのではないでしょうか。

投稿日:2021/03/30 21:39 ID:QA-0102269

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 09:20 ID:QA-0102281大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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