役員だけの人間ドック費用の給与所得への課税非課税について
お世話になっております。
下記の場合は給与課税の対象となるものでしょうか。
その範囲もご教示いただければと思います。
・役員を含めてすべての従業員へ人間ドックを受けられる制度を取っています。
・役員のみ追加で脳ドックを受ける場合、1万円を会社が補助しております
・1万円を超える金額は本人負担としています
この場合、補助の1万円の扱いが給与課税の対象となるかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/29 11:06 ID:QA-0102201
- りょきさん
- 愛知県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はないものとされています。
しかしながら、その一方で、役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じるものとされています。
そうした観点からしますと、当事案の1万円につきましては、役員のみへの補助ですので、給与課税の対象になるものと考えられます。
但し、あくまで一般的な取扱いですので、詳細については税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/03/29 20:39 ID:QA-0102226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
詳しくは税理士法人へ確認をしてみます。
投稿日:2021/03/30 17:43 ID:QA-0102253大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社補助の1万円は給与課税の対象
▼役員が受けるドックや健診費用を会社経費とするためには、次の3つのチェックポイントをクリアーすることが必要です。
① 対象者が全社員であること
② 世間一般で支払われている程度の費用であること
③ 会社がその検診費用を直接医療機関等に支払っていること
▼依って、会社が補助している1万円は給与課税の対象になります。
投稿日:2021/03/29 21:34 ID:QA-0102229
相談者より
ご回答ありがとうございました。
チェックポイントも理解しました。
投稿日:2021/03/30 17:43 ID:QA-0102254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
役員だけの待遇で費用を経費化はできないでしょう。
健康診断の経費化には、・従業員全員が対象であること(一定の年齢制限は可)、常識の範囲内の費用であることが必要であり、役員だけを特別扱いするのは認められないと思います。
投稿日:2021/03/30 12:08 ID:QA-0102239
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/31 08:55 ID:QA-0102277参考になった
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