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採用内定前の待遇明示について

いつもお世話になっております。
都内で採用事務担当をしております。

内定前の待遇説明についてご質問させて頂きます。
当方では大まかに以下の流れで採用活動を行っております。

①募集
②試験・面接
③内定通知
④就業承諾の確認
⑤労働条件の通知
⑥入社・勤務開始

※①については職業安定法に基づき記載しています。
※③以降については労働契約法に基づき手続きを行っています。

ご質問の内容は、②の段階(例えば最終選考の場面=内定通知前)で具体的な待遇面を提示しないと法律違反になるのでしょうか。当方は採用内定が決まった方に内定通知書と待遇面の詳細(労働条件通知内容に近い表示)を通知し、先方から就業承諾書を受領して合意という流れで行っています。もちろん最終選考時に聞かれた待遇面の詳細は可能な限り答えております。

内部で最終選考受験者全員に詳しい待遇面を提示しないと法律違反になるという見解があり困惑しております。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/03/20 23:06 ID:QA-0101968

コールドロップさん
東京都/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定

内定通知はあくまで内定したことを連絡することが主旨ですので、労働条件の詳細がなくとも成立します。しかし新卒使用のように、給与条件が誰でも推定できる場合以外、例えば「月給」のような、どうとでも取れるあいまいな条件しかなかったり、中途採用であれば待遇個人差が大きいため一般論では意味がないように、入社を決断してもらうために、具体的な個別労働条件を提示しなければ意味がないという実態でしょう。

投稿日:2021/03/22 09:25 ID:QA-0101992

相談者より

ご指導頂きありがとうございます。

投稿日:2021/03/22 10:30 ID:QA-0102007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら主な処遇内容につきましては事前に提示されなければなりませんが、詳細内容まで提示する為には現実問題としまして就業規則等を交付される事が必要になりますし そうなりますと、選考段階で社内の重要事項も部外者に開示されるといった不合理な事態になってしまいます。

従いまして、そのような詳細まで示される義務まではないものといえます。

投稿日:2021/03/22 09:41 ID:QA-0101997

相談者より

ご指導頂きありがとうございます。

投稿日:2021/03/22 10:31 ID:QA-0102008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最終選考受験者全員に詳しい待遇面の提示は法的義務ではない

▼法に定められているのは、「労働者を採用するとき」に「労働条件通知書」を交付しなければならないということだけです。
▼待遇面の詳細に関して、どの段階で、どの様に説明するかは、企業の任意で、上記の通知書とは、法的には無関係です。

投稿日:2021/03/22 10:28 ID:QA-0102006

相談者より

ご指導頂きありがとうございます。

投稿日:2021/03/22 10:31 ID:QA-0102009大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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