勤怠の記録について
いつもご意見を参考にさせていただいてます。
弊社は代表以外は従業員が時給制の2名で、その2名はパソコンで出退勤をつけております。
残業の集計機能などはついてるタイプではなく、単に打刻時間から休憩時間抜いて労働時間を合計できるだけのものです。
今まで、事務引き継いでから1年、私短時間勤務で残業しても割増賃金つく時間までいることが無かったため、単純にタイムカードで集計してはいましたが、退勤の打刻が15時15分などでも、9時~15時として給与は計算してました。15時以降に仕事のお願いなどがあった場合は法廷内残業つけてます。
この2月から時給の契約社員(フルタイム)さんが一名来まして、残業代の計算を勉強していてざっくりとしたやり方しか知らなかったことに勉強不足を感じ、今でのやり方は良かったのか?!となっております。
フルタイムの方の退勤した時の打刻は(スマホでしてるのですが)、9時出勤で18時に作業終わって片付けして戸締りして、で最後に打刻してるので18時15分になったりしてます。
残業の指示はありませんので、9時~18時の実働8時間とカウントして、残業時間は無し、ということで良いのかわからず。
打刻時間を変更するわけにはいかないので、さて実際どう記録残したり、就業規則に落とし込んだりしたらいいんだろうと、習う方がおらずここに質問した次第です。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/03/15 17:14 ID:QA-0101743
- ぼっち事務さん
- 沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカード=労働時間ということではありませんので、時間外労働をする場合には、事前申請をするということを規定し、周知・運用も徹底することです。
また、タイムカードとの差異が大きい場合には、なぜ差異があるのか上司、本人に確認することが必要です。
投稿日:2021/03/15 22:10 ID:QA-0101755
相談者より
アドバイスありがとうございます!
弊社は代表も外勤が多く、契約社員の退勤時間には当人1人だけがあるので、打刻以外にその際は退勤時にLINEで報告してます。
残業の場合は事前報告、が取り入れやすそうです、社内で話し合ってみます!
投稿日:2021/03/16 17:28 ID:QA-0101787大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
勤怠管理は1分単位での記録が必要で、真の勤務実態があれば、1815に打刻したものを、自動的に1800とするのは違法と考えられます。
現実的にタイムカードが機能していないのであれば、別途申告制にして上長が確認するなど、現状を変える必要があります。
尚片付けや戸締まりが担当者の業務責任であれば業務の一環であり、業務中に行うべきものでしょう。業務は本務だけでなく、社員として責任をもつすべてであり、掃除などを命じるのであれば業務時間内としなければなりません。
投稿日:2021/03/16 09:47 ID:QA-0101764
相談者より
そうですね!体操や制服の着替えなど朝の時間は労働時間に含まれるのは知ってましたが。戸締りなどは盲点でしたー。
時間すぐに打刻できるよう努めます
投稿日:2021/03/16 17:18 ID:QA-0101784大変参考になった
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